自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改めるとともに、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の実施に伴い、防衛大臣等が、同協定の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、オーストラリアの軍隊に対し、物品及び役務を提供することができることとし、あわせて、国際緊急援助活動の際に、防衛大臣等が実施するアメリカ合衆国の軍隊に対する物品及び役務の提供について、その根拠に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
安全保障委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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河野太郎