人事院の国会及び内閣に対する平成二十二年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定を行うとともに、五十五歳を超える職員に対する俸給月額の支給に当たって当分の間その一定割合を減ずる措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
総務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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片山善博
本会議
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