東日本大震災復興基本法に基づき東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進するため、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を助けるとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする復興庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
東日本大震災復興特別委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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平野達男
本会議
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