長期的なエネルギーの需給の安定化の必要性が高まっていることに鑑み、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の実施が円滑に行われるようにするため、当該措置に関する指針を定め、指導及び助言を行うことができるようにするとともに、民生部門におけるエネルギーの使用の合理化を一層推進するため、熱の損失の防止の用に供される建築材料の性能の向上について判断の基準となるべき事項を定め、製造事業者等を勧告の対象とする等の措置を講ずるほか、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法附則第二条に規定する廃止期限の到来に伴い、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
経済産業委員会
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茂木敏充
本会議
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