最近における森林及び林業をめぐる状況を踏まえ、適切な森林の施業の実施を確保するため、共有者の一部を確知することができない共有林の伐採等を実施するための裁定に関する規定、分収林契約の契約条項の変更に関する規定、森林組合及び森林組合連合会が行う森林経営事業に関する規定、都道府県の区域を超える木材の安定的な取引関係の確立を図る事業に関する計画に関する規定等の整備を行うとともに、国立研究開発法人森林総合研究所の業務を見直し、同研究所を国立研究開発法人森林研究・整備機構に改組する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
農林水産委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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今井敏
本会議