最近における捕鯨を巡る国際的な状況を踏まえ、我が国の責務として商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類科学調査に関し、基本原則を定め、及び国の責務を定めるとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、実施体制の整備、妨害行為への対応のための措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
衆議院の議案審議経過情報に記載された会派の賛否です。個々の議員の投票結果ではありません。
議事録との紐付けなし
農林水産委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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伊達忠一
本会議
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