いわゆるセクシュアルハラスメント等を効果的に防止できるよう、新たに事業主に対してその従業者が他社の労働者にセクシュアルハラスメント等を行わないように必要な措置を義務付けるとともに、セクシュアルハラスメント等に関する対処の方針の周知、迅速かつ適切な事後対応その他の事業主が講ずべき措置を具体化する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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根本匠
本会議