日本国憲法第五十三条後段の規定に基づく国会議員による臨時会の召集の決定の要求があった場合における内閣の対応の状況に鑑み、臨時会の召集の決定の要求の日から二十日以内に臨時会を召集することを内閣が決定しなければならない旨の規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
議院運営委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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山口俊一