性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、その全ての当事者間において信頼関係が構築されているものとして一定の要件に該当する場合に締結する出演契約について、出演契約は性行為映像制作物ごとに締結しなければならないとする規定並びに性行為映像制作物の撮影及び公表の時期を制限する規定の適用を除外することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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星野剛士