藤田文武議員
日本維新の会
中立
発言18回
スタンス判定の根拠
両制度の使い分けが状況に応じて行われると理解しつつ、任意から強制への転換コストを指摘
「従来の記録命令付差押えは、通信事業者の任意の協力を前提としており、命令に従わない場合には罰則は設けられていないわけであります。一方で、電磁的記録提供命令では、命令に応じない事業者に対して罰則を科すことができる、つまり強制なわけでありますけれども、これに対して、事業者側が適切に、今までは差押えで受け身で任意だったものが、適切にデータを切り出して実施をするという必要性があって、企業側にも様々な負荷がかかるわけであります。」
