福岡資麿議員
自由民主党・無所属の会
中立
発言41回
スタンス判定の根拠
労働者性が認められる場合は保護義務、認められない場合も配慮義務があると説明
「実態としまして、その配達をされるような受注者に対して指揮命令を行っており、受注者に労働者性が認められる場合には、労働安全衛生法上の事業者として受注者に対する保護措置を講ずる義務を負うこととなります。」
プラットフォーム労働者の保護と労働者性の拡大に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: その他
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