早期事業再生法における第三者機関の役割と要件に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
ログインしてコメントする
コンテンツ産業の海外ロケ誘致とインセンティブ制度
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
第三者機関の専門性・公正中立性が制度の要であると積極的に評価
プロである第三者機関の方がしっかり調査し、また、債権者としてもプロである金融機関が見ることで、実効性があるかどうかはきちんと判断がなされるだろうということでありますけれども、そうなると、第三者機関である指定確認調査機関が極めて重要になります。
第三者機関の関与度が重要と認識し、伴走支援的役割も期待していると示す
第三者機関による確認が行われることでこの事業再生法はスタートすると理解しているんですけれども、この第三者機関において具体的にどのような権限が付与されるのか、教えていただけますでしょうか。
確認調査員要件がADRより厳しくあるべきで、労働法制の知見を含む研修体制整備を求める
今回の早期事業再生の手続は、全員の債権者の合意がなくてもできるという面では企業側からすると非常に着手しやすいということも予想されますので、そうすると、調査員の要件はADRよりもより厳しく定めることが必要かなと感じております。
多数決緩和に伴い確認調査員の選任要件はADR以上に厳しくすべきと主張し、労働法制熟知を必須項目にと要望
使いやすさはそこにあるとはしても、仕組みが緩くなってしまう分、これまでの事業再生ADR以上に手続事業者の選任要件というのは厳しくあるべきではないかなというふうに考えております。