鈴木馨祐議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言18回
スタンス判定の根拠
通知到達を前提とした二週間は設定者の事業再生保護として実効的と説明
「この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その時点から私的実行の効果が発生するまでに二週間の期間を設けたということであります。」
私的実行における設定者への通知と猶予期間の設定に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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