私的実行における設定者への通知と猶予期間の設定に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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AIによる要約
通知到達を前提とした二週間は設定者の事業再生保護として実効的と説明
この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その時点から私的実行の効果が発生するまでに二週間の期間を設けたということであります。
二週間の猶予期間では設定者保護に不十分だと指摘
二週間の猶予期間では設定者の保護には不十分ではないかというふうに考えますけれども、その点、御所見を伺いたいと思います。
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