本会議は、動産・債権を目的とする譲渡担保及び所有権留保に関する法律案及び整備法案の審議を行い、企業の資金調達多様化、労働債権保護、制度の実効性確保、サイバーセキュリティ対策などについて各党委員から幅広い質疑が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
ABLの実行件数が2021年に約6,600件、実行額が約5,600億円に減少している実態について議論された。萩原佳委員(日本維新の会)は太陽光発電関連融資の減少がABL件数低下の主因と分析し、金融機関への多様な融資促進を求めた。金融庁の岡田大参事官は、ABL件数の減少を認識しつつ、今回の譲渡担保法案が成立すれば法的安定性が高まり「金融機関のABLの取組にも資する」と前向きに評価した。また、事業性融資推進法の施行を見据えた企業価値担保権の活用や、個人保証・不動産担保に依存しない融資の促進についても言及された。
今般の譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案が成立いたしますれば、法律関係の予見可能性、取引の安定性が高まり、金融機関のABLの取組にも資すると考えており...
本当に融資関係、やはり実務として見ていても不動産等に頼り過ぎているというところは思っておりますので、これを契機に、是非このABLの制度の拡大も含めて、多様な融資...
島田洋一委員(日本保守党)は、今回の法案成立によりオンライン手続の利用が大幅に増加すると予想される中、サイバー攻撃によるデータ書換えや情報漏洩のリスクが高まると指摘した。能動的サイバー防御法の防御対象にオンライン登記システムが含まれるかを大臣に問い、「情報セキュリティーの確保は極めて重要」と認識を示した鈴木馨祐法務大臣に対し、警察・防衛省等関係省庁との連携強化を強く求めた。鈴木大臣は「関係省庁とも適切に連携をしてまいりたい」と述べ、省庁間連携の意向を示した。中国の国家情報法に関連したサイバー攻撃リスクも議論され、大臣は「報道されているようなことが事実であれば、我々の感覚から考えればあり得ない」と述べた。
今回の法案が不動産を適用対象から除外していることについて議論された。竹内努民事局長は、不動産については抵当権が利用されており譲渡担保は「現在では活発には利用されていない」ため、規定を設ける必要性が高いとは言えないとして、判例・解釈に委ねる立場を説明した。萩原佳委員(日本維新の会)は、適用除外とすることで不動産譲渡担保がますます使われなくなるとの懸念を示すとともに、実際に適用された場合のガイドライン整備や周知・徹底を求めた。不動産の猶予期間等も引き続き解釈に委ねられることが確認された。
若山慎司委員(自由民主党)は、今回の法案が不動産・特許等の知的財産を適用除外としている点に触れ、中小企業が持つ技術やパテントが担保価値として評価されるようになることへの期待と、今後の検討促進を求めた。地元・愛知の染色会社や製造業の経営者からの声を引用しながら、技術を持つ企業が資金調達できず大手にパテントを譲渡せざるを得ない実態を紹介した。竹内民事局長は、特許等については判例・解釈に委ねられる旨を説明した。
今お話ありました特許等についても、これからいろいろと検討していっていただけたらなと思います。
篠田奈保子委員(立憲民主党・無所属)は、事実上の倒産について令和5年の申請1,357件中約3割が不認定となっている実態を指摘し、実態調査と改善を求めた。田中仁志厚生労働省審議官は、認定可否の判断を慎重に行っていると説明しつつ、「本来認定されるべき事案が不認定となることのないよう、引き続き的確に対応してまいりたい」と述べ、制度の適切な運用に努める立場を示した。法的整理費用の工面ができず事実上倒産状態にあっても法的倒産手続を取れない事業者が多いという問題も提起された。
米山隆一委員(立憲民主党・無所属)は、2022年7月の侮辱罪厳罰化施行から約3年が経過するとして、起訴件数の推移を確認した(令和3年42人→令和4年43人→令和5年73人)。これに対し「相談件数に対して特段増えていない」として、抑止効果はなかったとの見解を示し、侮辱罪厳罰化では誹謗中傷を抑止できないと反対寄りの立場を表明した。海外プロバイダー(XやYouTube等)が発信者情報開示に応じず、被害救済が進まない実態も指摘し、「加害目的誹謗等罪」の新設立法を改めて訴えた。
侮辱罪厳罰化もありますし、あとは発信者情報開示の制度も変わったんですけれども、この発信者情報開示、非常に時間がかかるということを伺っておりますが、その原因として...
個人保証・不動産担保に依存しない融資慣行の推進について複数の委員から発言があった。小竹凱委員(国民民主党)は個人保証・不動産担保が「根強く根づいた文化」である中で金融機関の意識変革が必要と指摘した。岡田大金融庁参事官は、経営者保証改革プログラムや事業性融資推進法の施行準備など取り組みを紹介し、「担保、保証に過度に依存しない融資の後押しに取り組んでいく」と説明した。若山慎司委員(自由民主党)も本法案が不動産担保・人的保証に依存しない資金調達促進において「非常に大きな役割」を持つと評価した。
米山隆一委員(立憲民主党・無所属)は、太陽光発電設備から銅線が盗まれた場合、個別動産譲渡担保では物上代位権を行使できるが集合動産譲渡担保では担保価値を維持できる間は行使できないとの規律を確認した上で、担保価値を維持できる間は物上代位しないという集合動産の考え方(法案44条相当)を個別動産担保にも設けるべきではないかと提案した。竹内民事局長は、個別動産には担保価値維持義務の規定が存在しないため設定者が補修するとは限らず、物上代位を除外することには「慎重な検討を要する」と応じた。
動産譲渡担保の場合でも、四十四条みたいに、その物としての価値、その発電設備としての価値を維持できる限りは物上代位しませんよという規定を置いたって構わないというか...
組入れ制度の実効性を巡り多角的な議論が交わされた。小竹凱委員(国民民主党)は「倒産時においても労働者が置き去りにされてはならない」として組入れ義務の実効性強化を求めた。本村伸子委員(日本共産党)は一割の組入れでは不十分として、対象範囲の拡大や供託制度の創設を求めた(反対寄り)。柴田勝之委員(立憲民主党)は組入れ制度を「意義ある新規定」と評価しつつ周知・マニュアル整備等の支援策が必要と主張した(賛成寄り)。篠田奈保子委員(立憲民主党)は組入れ義務設置を評価しつつ一般債権者保護への寄与に疑問を示した(中立)。鈴木馨祐法務大臣は「実効性を期待できる」と述べ周知・運用状況注視に取り組む意向を示した(賛成寄り)。
これだけでは労働債権の保全には不十分と言わざるを得ないというふうに思います。
本法律案の七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも...
やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくと...
倒産時においても、そこで働く労働者が置き去りにされるようなことはあってはならないというふうに考えます。
本法制に関しては、一定の組入れ義務を設けていただいたということは大変ありがたいことではあるかなと思いますが、この破産財団への組入れ義務がしっかりと機能をするため...
篠田委員および柴田委員からの労働債権保護に関する質疑を受け、鈴木馨祐法務大臣は「まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行うことを検討している」と述べ、その結果を踏まえて適切に対応する立場を表明した。実態調査の実施が先決とする考えが繰り返し示された。
私どもといたしましては、こうした御意見、これも今の委員の指摘も含めてしっかり受け止め、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についてのやはり実態調査...
萩原佳委員(日本維新の会)は、債権譲渡担保について今回の法案では登記優先ルールが採用されていない点を確認し、今後、登記利用率が高まれば登記優先ルールの検討が必要になると主張した。竹内民事局長は、債権譲渡担保については通知・承諾方式でも第三債務者に確認が可能であり占有改定のような問題は生じないため、「直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていない」として施行後の運用状況を注視する立場を示した(反対寄り)。
労働債権の優先順位引上げとILO第173号条約の批准を求める意見が複数委員から示された。本村伸子委員(日本共産党)・篠田奈保子委員(立憲民主党)・米山隆一委員(立憲民主党)はいずれも条約の早期批准を強調した(賛成寄り)。鈴木馨祐法務大臣は、担保取引の安定性を害するおそれや実務への重大な影響などの課題があるとして、優先順位引上げには慎重な姿勢を示しつつ、まず実態調査を先行させる立場を繰り返し説明した(反対寄り)。田中仁志厚生労働省審議官は「国内法制との整合性等の観点からなお課題が多い」として慎重姿勢を示した(反対寄り)。2003年民法改正・2004年破産法改正の附帯決議で掲げられた課題が数十年来積み残されていることも指摘された。
もうこの課題も本当に何十年も積み残した課題の一つでありますので、是非前進をさせていただきたいというふうに思っております。
労働債権をきちんと確保するためには、やはり労働債権というのは、労働者やその家族の生活維持に必要不可欠であり、そして社会的公正、社会政策上の観点から特別な保護の必...
労働債権はほかの債権者や国の社会保障制度の請求権に優先して支払われる、労働債権の保護を確実にするためのILO百七十三号条約、これも早期に批准をするべきだというこ...
様々な担保取引の安定性を害するおそれ、あるいは、実務に対する重大な影響が生じ得る等々の課題がありますので、私どもとしては慎重な検討が必要と考えておりますが、法制...
本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えま...
動産・債権を担保とした資金調達の多様化を促進する観点から、本法案の意義が各委員から評価された。小竹凱委員(国民民主党)は法的明確化・安定化による資金調達多様化を前向きに評価した。竹内努民事局長は「企業の資金調達の多様化につながるものと期待」すると説明した。若山慎司委員(自由民主党)は機械類の法的担保価値評価が可能になったことを評価し、中小企業の資金調達多様化に期待感を示した。平林晃委員(公明党)も中小企業の円滑な資金調達に資することへの期待を述べた。
動産・債権譲渡登記の完全オンライン申請利用率が約1%にとどまっている実態が明らかになった。萩原佳委員(日本維新の会)は「時代に取り残されている」として利用率向上を強く求めた(賛成寄り)。竹内民事局長は、商業登記電子証明書の手数料引下げや利用可能な電子証明書の種類拡大など具体的な促進策を説明し、「オンライン申請の利用促進をしっかりと進めてまいりたい」と述べた(賛成寄り)。書面申請が約70%を占める現状の改善に向けた取り組みが議論された。
竹内努民事局長は、占有改定劣後ルールの導入により金融機関等を中心に登記が対抗要件として利用されることが多くなり、「全体としては譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進む」と説明した(賛成寄り)。登記の重要性が一層高まるという制度設計の趣旨が示された。
この占有改定劣後ルールにより、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、金融機関等が譲渡担保権者となる場合を中心に、登記...
萩原佳委員(日本維新の会)は、占有改定劣後ルールにより公示性が向上する点は理解しつつも、融資額が少額の場合には登記コストが負担となり譲渡担保の利用が疎遠されるおそれを懸念として示した(中立)。竹内民事局長は、信頼関係がある当事者間では後順位担保設定が想定されないため占有改定が引き続き利用でき、少額融資でも常に登記が必要になるわけではないと説明した。
占有改定が対抗要件として劣後するとすれば、事実上、登記を備えようとして、融資額が三百万円にも満たない少額融資の場合にはコストがかかることになって、譲渡担保の利用...
若山慎司委員(自由民主党)は、動産・債権譲渡登記の重要性が高まる中で、司法書士等士業が積極的に中小企業経営に関わり登記を推進することが重要と主張した。竹内努民事局長は「登記を取り扱う司法書士等の専門職としっかり連携をしていきたい」と明示した。整備法施行後に新たな登記制度が円滑に利用されるための周知・広報において専門職との連携が不可欠との認識が共有された。
譲渡担保を用いた融資における太陽光発電設備・売電債権への偏りが議論された。河野太志経済産業省審議官は、2021年度の調査結果として太陽光発電設備と売電債権を担保とした融資が件数ベースで約45%、金額ベースで約51%を占めると示した(中立)。米山隆一委員(立憲民主党)は太陽光発電がABLのメイン対象であることを確認しつつ、部品交換時の同一性判断の難しさを指摘した(中立)。吉川里奈委員(参政党)は太陽光への偏りを問題視し、法制化が太陽光発電融資をさらに後押しする側面があるとして慎重な注視を主張した(反対寄り)。
米山隆一委員(立憲民主党)は、太陽光発電設備の主要部品交換後も担保の対象となるか、また同一性が失われる場合との区別基準を問いただした。竹内民事局長は、設備の同一性が維持される範囲での部品交換であれば新たな部品は担保対象に含まれると説明しつつ、「同一性が失われるような交換」の場合は保存義務等の問題が生じると述べ、最終的には「実務・判例の積み重ねに委ねる」との立場を示した(中立)。
特に太陽光パネルみたいなものというのは、今の太陽光パネルと例えば二十年後は全然違いますみたいなものが一斉に張り替えられた場合、どうするのかと。
凍結された銀行口座に虚偽の書面で強制執行をかけて約5,000万円を詐取した事案を巡り、対策の在り方が議論された。萩原佳委員(日本維新の会)は法務省・裁判所・金融庁の三者協議による対応を求めた(賛成寄り)。金融庁の若原幸雄参事官は現時点では制度見直しを考えていないとしながら、問題が認められた場合は関係省庁と検討するとした(反対寄り)。鈴木馨祐法務大臣は「注意深く情報収集をするなどしながら、関係省庁における検討に対して必要な協力を」行う意向を示すにとどまった(中立)。裁判所も運用での対策は困難との見解を示した。
萩原佳委員(日本維新の会)は、支払い督促が形式的な要件充足のみで債務名義が発行されるため悪用されている実態を指摘し、厳格化の必要性を示唆した(賛成寄り)。当局からの正面からの回答は示されなかったが、凍結口座への強制執行問題と関連づけて議論された。
支払い督促は、形式的な要件を満たしていると債務名義が出ます。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ...
若山慎司委員(自由民主党)の質問に対し、山本和徳中小企業庁事業環境部長は、日本政策金融公庫中小企業事業において無担保貸付けの割合が融資実績の73%(金額ベース)を占め、機械装置・商品在庫・知的財産等を担保とする動産担保融資にも既に弾力的に対応していると説明した(賛成寄り)。法案成立後は法務省と連携しながら政府系金融機関への十分な周知・広報に努める意向も示された。
無担保での貸付けにも弾力的に対応しておりまして、二〇二三年度の融資実績に占める無担保貸付けの割合は、金額ベースで七三%となっております。
篠田奈保子委員(立憲民主党・無所属)は、未払い賃金立替え払い制度が2002年以来見直されていないとして、大企業の事実上の倒産への対象拡大、一時金・解雇予告手当の対象追加、物価高を踏まえた増額を求めた(賛成寄り)。田中仁志厚生労働省審議官は、モラルハザード防止の観点から給付対象に一定の限定が設けられており、「現時点で直ちに大きな見直しを行うということは考えていない」と述べながら、適切な運用改善に努める立場を示した(反対寄り)。
萩原佳委員(日本維新の会)は、凍結口座への不当な強制執行問題への対応策として、極めて限定的な場合における公益の代表者としての検察官による異議申立てを認める案を提示しながら、当事者主義の理念に反しかねないとの懸念も自ら示した(中立)。法務大臣からは直接的な賛否は示されず、関係省庁間の検討に協力する旨の回答にとどまった。
民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察官の異議を認めていくということも考えられますが、当事者主義の理念に反しか...
米山隆一委員(立憲民主党・無所属)は、XやYouTube等の海外プロバイダーが発信者情報開示に応じない実態を問題視し、発信者情報開示手続の遅延が誹謗中傷抑止に結びついていないと指摘した(賛成寄り)。裁判所からは、コンテンツプロバイダーによる提供命令の長期不履行などが遅延の原因として挙げられた。海外事業者への法的対処手段の限界を踏まえ、「加害目的誹謗等罪」の新設による刑事的対応強化を求めた。
しかも、プロバイダーと言われていましたけれども、要は、名前を出していいんだと思いますけれども、XとかユーチューブとかXとかユーチューブとか、海外のプロバイダーが...
柴田勝之委員(立憲民主党)は、新制度である組入れ義務の実効性確保のため、周知・マニュアル整備等の支援策が必要と主張し(賛成寄り)、当局のお考えを求めた。竹内努民事局長は、破産管財人が善良な管理者の注意義務の下で組入れ請求権を適切に行使することが期待されるとした上で、「倒産実務に携わる実務家も含め、十分な情報提供がされるよう周知・広報に努める」と説明した(賛成寄り)。
本村伸子委員(日本共産党)は、通知が到達しても当事者が了知できない場合があるとして、二週間の猶予期間では設定者保護に不十分と指摘した(反対寄り)。鈴木馨祐法務大臣は、通知は「設定者にとって了知可能な状態に置かれること」が前提であり、その上での二週間は「設定者の事業再生の利益を保護するための実効性の図られた制度」と説明した(賛成寄り)。起算時点については個別具体的な事情に応じて裁判所が判断するとされた。
米山隆一委員(立憲民主党・無所属)は、帰属清算方式の場合、担保権者が低い見積価額を通知して事実上の買いたたきを行ってもなかなか対抗措置が取れないと問題提起し、業界標準契約等での見積り公正確保が重要と主張した(反対寄り)。竹内民事局長は、著しく不合理な見積りでは私的実行の効力が生じない場合があり、客観的価額に基づく算定ルールによって「不当な不利益を被ることがないようにする措置を講じている」と説明した。米山委員は登記事項化等の法的手段も提案したが、竹内局長は私的実行時の諸事情を一律に事前規定することは困難として慎重な立場を示した。
でも、そうじゃなくて、誹謗中傷自体をきちんと取り締まりますよということが必要だということで、私が加害目的誹謗等罪というものを実は随分前に、二〇二二年に提案してお...
吉川里奈委員(参政党)は、手続ルールの明確化を評価しつつも、法制化が太陽光発電融資を後押しする側面があること、外資ファンドによる企業買収に悪用されるリスクへの懸念を示した(中立)。米山隆一委員(立憲民主党)は「大きな異論があるわけでもない」として、法案全体への基本的な賛意を示した上で細部の確認に質疑を集中させた(賛成寄り)。最終的に両法律案は起立総員で可決された。
譲渡担保法案によりまして、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約についての法律関係の予見可能性、取引の法的安定性を高めるということとなりまして、結果として、不動産...
この法律化をすることによって、法律関係の安定性が向上することが期待されるわけでございますが、まず、この法律により政府として期待する効果、それから、今回対象として...
今回の法定化、明確化により、安定化を図り、不動産担保や個人保証に依存し過ぎない資金調達を促進することを目的に定められているものと認識しております。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
本法案の立法趣旨と実務への影響については複数の委員から肯定的な評価が示された。小竹凱委員(国民民主党)は判例から法定化による安定化を前向きに評価した(賛成寄り)。平林晃委員(公明党)は中小企業の円滑な資金調達への貢献を期待し(賛成寄り)、若山慎司委員(自由民主党)も法的安定性向上と中小企業の資金調達多様化を歓迎した(賛成寄り)。鈴木馨祐法務大臣は、明文規定がなく判例によってのみ規律されてきた状況を解消し、「法律関係の予見可能性、取引の法的安定性を高める」ことを目的として本法案を提案したと説明した(賛成寄り)。
譲渡担保法案によりまして、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約についての法律関係の予見可能性、取引の法的安定性を高めるということとなりまして、結果として、不動産...
この法律化をすることによって、法律関係の安定性が向上することが期待されるわけでございますが、まず、この法律により政府として期待する効果、それから、今回対象として...
今回の法定化、明確化により、安定化を図り、不動産担保や個人保証に依存し過ぎない資金調達を促進することを目的に定められているものと認識しております。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
平林晃委員(公明党)は、集合動産譲渡担保権が設定された後に仕入れ先が商品を納品して所有権を留保した場合、牽連性のある代金債権を担保する留保所有権が先に対抗要件を具備すれば集合動産譲渡担保権に優先するというルールを確認した(賛成寄り)。竹内民事局長は「集合動産譲渡担保権が設定された後も、仕入れ先の取引が円滑に行うことができると考えている」と説明した。
AからCに占有改定を行っておけばBに勝てる、そのようなルール化がなされている、このように理解をさせていただいたところでございます。
萩原佳委員(日本維新の会)は、今回の法案において占有改定劣後ルールが設けられた一方で、占有改定以外の引渡しや債権の通知・承諾については登記に対する優劣ルールが設けられていない点を確認し、民法の引渡しによる原則との整合性について疑問を呈した(中立)。竹内民事局長は、占有改定には外部から認識しにくいという特有の問題があるのに対し、占有改定以外の引渡し・通知・承諾にはそのような問題がないため、登記を優先させるルールを設ける必要はないと説明した。
民法ですと、現実の引渡しなどと併せて、占有改定も引渡しの一つとして、対抗要件を有すると定められています。にもかかわらず、引渡しの中で占有改定だけを劣後させること...
小竹凱委員(国民民主党)は、集合動産担保の実行時においてどの時点・範囲の資産を評価するかについての公平確保の仕組みについて説明を求めた(賛成寄り)。竹内民事局長は、実行通知時に対象動産が確定し、担保権者は見積価額を合理的な方法により算定根拠とともに通知する義務を負い、消滅する被担保債権額・清算金は客観的価額で算定されるという規律を説明した。
本法案では、担保権実行時の評価の公平さを確保する仕組みをどのように設けているか、具体的に説明を願いたいと思います。
篠田奈保子委員(立憲民主党)は、担保が全て取られると一般債権者・労働債権者への配当がほぼない状況になることへの危惧を示した(反対寄り)。柴田勝之委員(立憲民主党)は、動産・債権担保活用拡大によって労働債権の原資がさらに減少するのではないかとの懸念を提起した(中立)。竹内民事局長は、動産・債権担保の活用自体が労働債権者の不利益となるとは認識していないとしつつ、集合動産・集合債権の組入れ制度によって「担保権者と労働債権者を含む一般債権者との利益のバランスを図る」と説明した。
若山慎司委員(自由民主党)は、設定者(債務者)保護の観点から私的実行に対する防御手段について確認した(賛成寄り)。竹内民事局長は、通知から二週間の猶予期間、裁判所による実行手続の禁止命令・取消し命令、私的実行のための引渡命令・終了後の引渡命令など、設定者の防御手段が整備されていると説明した。
私的実行の猶予期間や裁判所による譲渡担保権の実行手続の禁止命令や取消し命令、これらについてこの法案ではどのようになっているかということ。
米山隆一委員(立憲民主党)は、担保評価の公正確保のために業界での標準契約策定が重要と主張した(賛成寄り)。若山慎司委員(自由民主党)は、法案成立後の金融機関への周知と審査体制強化を金融庁・中小企業庁に求めた(賛成寄り)。岡田大金融庁参事官は法務省と連携して周知に取り組む意向を示し、山本和徳中小企業庁事業環境部長も政府系金融機関への周知・広報に努めると回答した。
平林晃委員(公明党)の質問に対し、鈴木馨祐法務大臣は今回新法として制定した理由を詳述した(賛成寄り)。民法の定める担保物権とは性質が異なること、多数の手続的規定を設ける必要があることを挙げ、法的安定性確保と資金調達多様化促進のために新法制定を判断したと説明した。
動産等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性、これを向上させる観点から、私どもとして、この法律案を今国会で提出をさせ...
本村伸子委員(日本共産党)は、定期的にメンテナンスや設備更新が行われる場合が集合動産とみなせるかを確認した(中立)。竹内民事局長は、集合動産譲渡担保に該当するためには将来において新たな動産が加入することが予定されていることが必要であり、「その範囲に将来の動産についても属し得るものとして定められている場合」には集合動産譲渡担保契約に該当すると説明した。
例えばなんですけれども、ある事業者が保有する事業所の設備、施設一式が単体と認識されても、定期的にメンテナンスが行われて、各設備が新しい機器に更新されて、それが労...
平林晃委員(公明党)は、担保価値維持義務規定(法案43条)において「正当な理由」「害しない範囲」という抽象的な表現が用いられていることについて具体的な基準の必要性を問いただした(中立)。竹内民事局長は、個別具体的な事情による判断が必要であり一律の基準を明示することは困難であると説明し、実務的には当事者間の契約で基準を合意することが考えられると述べた。
この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定しておられるのでしょうか。また、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲、これはどの程度の範囲を...
柴田勝之委員(立憲民主党)は、設定者が集合動産の所在場所から動産を搬出して空にするような行為に対し、担保権者が取り得る方策を確認した(中立)。竹内民事局長は、設定者が譲渡担保権者を害することを知って処分した場合は処分権限の範囲を超えるため相手方は完全な所有権を取得できないこと、また詐害行為取消しや破産法上の否認制度が適用されると説明した。
逆に、譲渡担保権者を害する意図で所在場所の倉庫から動産を運び出して空っぽにしてしまうというようなことも考えられますが、そのような場合に取り得る方策について、本法...
組入れ制度の内容・実効性・拡充の要否をめぐって多角的な議論が展開された。本村伸子委員(日本共産党)は一割では不十分として対象拡大や供託制度による保全強化を求めた(反対寄り)。柴田勝之委員(立憲民主党)は「意義ある新規定」と評価しつつ実効性ある運用を求め大臣見解を求めた(賛成寄り)。篠田奈保子委員(立憲民主党)は一般債権者保護への寄与に疑問を示した(中立)。米山隆一委員(立憲民主党)は個別動産譲渡担保にも組入れ制度を検討すべきと主張した(賛成寄り)。鈴木馨祐法務大臣は割合引上げや供託制度導入は慎重検討が必要とし、現行制度の周知と運用状況の注視を優先する立場を示した(中立)。竹内民事局長は制度趣旨を丁寧に説明しつつ実務上の破産財団任意売却慣行(3〜10%)を参考に10%を選択した経緯を説明した。
労働債権などの一般債権者への弁済の実効性を高めるためには、倒産財団、破産財団への組入れ対象の範囲の拡大ですとか新たな供託制度による保全対策の強化、これは先ほど来...
倒産手続の中で労働債権者が保護されるためにも、この組入れ義務について実効性ある運用がなされることが重要と考えますが、今日のこのやり取りを踏まえて、この点について...
やはりこの譲渡担保も新しい制度なので、今までみたいな小さい動産だけではないといいますか、大規模設備みたいなものも動産として譲渡担保の対象になるというか、むしろ、...
この組入れ制度なんですが、担保権を一定制約する意義は理解をいたしましたが、労働債権を含めた一般債権者の保護にどの程度寄与するかというのはちょっと若干疑問がござい...
破産財団への組入れ対象範囲の拡大ということ、すなわちそれは組入れの対象である目的財産の価格の一〇%という割合を増加をさせるということかと思いますけれども、その場...
両法律案は起立総員で可決され、労働債権の優先順位やILO第173号条約批准の検討継続、登記手続の利便性向上、周知広報の徹底を求める附帯決議が全会一致で付された。法務大臣は組入れ制度の実効性確保と倒産局面における各債権者の実態調査の実施を検討する意向を繰り返し示しており、施行後の運用状況と制度の継続的な見直しが今後の課題となった。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約73,528文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
