福島みずほ議員
社会民主党
強く反対
発言15回
スタンス判定の根拠
どんな情報が来るか条文に明記なく権限範囲が不明確と強く反対
「国家情報局がどういう情報を集めることができるかの条文がないんですよ。中身がないんですよ。ということは、新たに付け加えるものではないと言っているけれど、各役所に集められている膨大な情報をこの国家情報局に集められるということじゃないですか。」
国家情報局の収集情報範囲が条文上不明確であり、個人情報保護との整合性が問われています。
国家情報局設置法案は、国家の情報収集・分析機能を一元化する機関の設置を定めるものです。スパイ防止法との関連において、その権限範囲と個人情報保護のあり方が論点となっています。審議においては、法案の条文上、国家情報局が収集できる情報の種類や範囲が明示されていない点が問題視されています。批判的な立場からは、条文に収集情報の定義がないことで、各省庁が保有する膨大な個人情報が国家情報局に集約される可能性があり、国民の個人情報が十分な法的根拠なく集積・利用されるリスクがあると指摘されています。権限範囲の不明確さは、行政機関による情報収集の歯止めがなくなるという懸念につながっており、国民の権利保護と安全保障政策の必要性をどのように両立するかが問われています。
法案の条文において、国家情報局が収集できる情報の種類や範囲が明示されていないことが指摘されています。権限範囲が不明確なまま機関が設置された場合、どのような情報が収集対象となるかの法的根拠が曖昧になるとして、反対意見が示されています。
新たな情報収集権限を付け加えるものではないとされる一方で、各省庁がすでに保有する膨大な情報が国家情報局に集められる可能性があるとの懸念が示されています。収集範囲の明文化がないことが、この集約を無制限に許容しうると批判されています。
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国家情報局が収集・取り扱うことができる情報の種類や範囲を法案の条文上に明示的に定める手法です。収集対象を「外国勢力に関する安全保障情報」など限定列挙または定義規定として盛り込むことで、権限の範囲を法律上明確にします。
関連する争点: 収集情報の条文上の明記の有無
メリット
デメリット
各省庁が保有する個人情報を国家情報局へ集約する際に、目的外利用禁止規定や第三者機関による審査を設けるアプローチです。情報提供の要件・手続きを法定し、無制限な集約を防ぐ制度的歯止めを設けます。
関連する争点: 各省庁情報の国家情報局への集約リスク
メリット
デメリット
国会や第三者機関が国家情報局の情報収集活動を事後的に監査・審査する仕組みを設けるアプローチです。米国の議会情報委員会や欧州の独立監督機関を参考に、行政から独立した監視体制を法定します。
関連する争点: 収集情報の条文上の明記の有無
メリット
デメリット
国家情報局による情報収集・システム構築に際し、個人情報保護に対する影響を事前に評価・公表することを義務付けるアプローチです。EUのGDPRにおけるDPIA(データ保護影響評価)制度が参考とされます。
メリット
デメリット
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