辰巳孝太郎議員
日本共産党
反対
発言10回
スタンス判定の根拠
違法国保逃れによる遡及的資格喪失で年金減額が生涯続く問題を告発し、厳格な制度運用を求めた
「つまり、十年やっていたけれども二年間しか払えないということは、その前の八年間の保険料を払えないので、これは、将来年金を受け取るときに、年金額が減らされたまま、亡くなるまで年金額は減少するということになります。」
違法な社会保険逃れにより、被害労働者の年金額が生涯減額される制度上の問題です。
本テーマは、社会保険への違法加入(いわゆる「違法国保逃れ」)が発覚した場合に遡及的に資格が喪失され、国民年金保険料の納付可能期間が制限されることで生じる問題を巡る論点です。具体的には、事業主が違法に社会保険への加入を免れていた期間について、後に発覚した際に社会保険の資格が遡及して喪失されます。この結果、労働者は本来納付すべきであった国民年金保険料を遡及して納付しようとしても、国民年金法上の納付可能期間(過去2年間)の制限により、それ以前の期間の保険料を追納することができません。これにより、労働者は違法行為の被害者でありながら、年金の受給額が生涯にわたって減額されるという不利益を被ることになります。辰巳孝太郎議員はこの問題を国会で取り上げ、制度の不公正さを告発するとともに、厳格な制度運用や救済措置の必要性を訴えました。違法行為を行った事業主ではなく、その被害者である労働者が不利益を受け続ける構造的な問題として議論されています。
違法に社会保険加入を免れた事業主の行為が発覚した場合、その被害者である労働者が遡及的に国民年金保険料を納付できず、生涯にわたって年金額が減額されるという不利益を受ける点が争点となっています。違法行為の加害者ではなく被害者が経済的損失を負う構造の不公正さについて、制度的な救済策が求められています。
国民年金法上、保険料の追納は過去2年間に限定されており、遡及的な資格喪失が長期間にわたる場合、それ以前の期間の保険料を納付する手段が存在しません。この制度的制約が、被害労働者の年金受給額の回復を困難にしている点が論点となっています。
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現行の「過去2年間」という国民年金保険料の納付可能期間を、違法な社会保険未加入が発覚した場合に限り延長する特例を設けるアプローチです。立法措置により、被害を受けた労働者が遡及して保険料を納付できるようにし、年金記録の空白を補填することを可能にします。
関連する争点: 国民年金保険料の納付可能期間の制限
メリット
デメリット
違法に社会保険加入を免れた事業主に対して、被害労働者の年金減額分を補填する損害賠償または代替給付を義務付ける制度を創設するアプローチです。労働者が被った生涯年金額の損失相当額を事業主が負担する仕組みにより、被害の実質的な回復を図ります。
関連する争点: 被害者への遡及的不利益の不公正さ
メリット
デメリット
違法な社会保険未加入を早期に発見・是正するため、事業所への調査頻度を高め、違反事業主への罰則を強化するアプローチです。問題が長期化する前に発覚させることで、保険料納付可能期間の制限による被害の発生自体を予防することを目指します。
関連する争点: 被害者への遡及的不利益の不公正さ
メリット
デメリット
違法な社会保険未加入期間について、遡及的に厚生年金の被保険者期間として認定し、対応する年金給付を保障する特例措置を設けるアプローチです。国民年金の保険料納付問題を迂回し、厚生年金側で年金記録を補完することで、労働者の年金受給額の回復を図ります。
関連する争点: 国民年金保険料の納付可能期間の制限
メリット
デメリット
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