労災保険給付請求権の消滅時効延長(二年から五年)と撤廃論に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 社会保障
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農林水産業小規模個人経営事業への労災保険適用と施行までの猶予期間
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AIによる要約
延長では不十分とし撤廃を主張、改正案自体には反対でなく不十分と評価
しかし、改正案は二年から五年への延長にとどまっています。消滅時効の延長の対象が特定の疾病に限られていることも問題です。労政審では、疾病の対象を特定しないよう求める意見も出ましたが、採用されていません。この点、改正案は全く不十分と考えます。
消滅時効撤廃は制度運営に支障のおそれがあり困難と明言
仮に消滅時効を撤廃をした場合には、過去の事実の立証が困難な事案が増えるなど、多数の事案に対応しなければならない労災保険制度の適正な運営に支障が生じるおそれがありますので、消滅時効の撤廃は困難だと考えております。