本委員会では、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案が議題となり、上野厚生労働大臣が趣旨説明を行いました。論点として、判断が容易でない疾病等に関する労災保険給付請求権等の消滅時効を二年から五年に延長すること、特別加入団体の要件を法定化し政府が業務改善命令を行える仕組みとすること、農林水産業の小規模個人経営事業における暫定任意適用事業の扱いを廃止し労災保険の適用事業とすること、遺族補償年金等について夫にのみ課せられていた支給要件を撤廃し遺族が一人の場合の年金額を給付基礎日額の百七十五日分に統一することが取り上げられました。また、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てとして、労働者災害補償保険審査官への審査請求等を可能とする内容も示されました。委員の異動についても報告がありました。
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労災保険給付請求権の消滅時効延長(二年から五年)と撤廃論
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本テーマでは、特別加入団体の要件を法定化し、政府が業務改善命令を行うことができる仕組みとし、違反があった場合には保険関係を消滅させ得るとする内容が論点として挙げられました。発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、小規模の個人経営農林水産事業について、これまでの暫定任意適用事業としての扱いを廃止し、労災保険の適用事業とすることが論点として示されました。発言者のスタンスに関するデータは示されておらず、賛否や根拠についての詳細は確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、遺族補償年金等について夫にのみ課せられていた支給要件を撤廃し、遺族が一人の場合の年金額を給付基礎日額の百七十五日分に統一することが論点として示されました。発言者のスタンスに関するデータは示されていないため、賛否や議論の詳細な経緯、結論・決定事項については確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
各論点についての発言者のスタンスや賛否に関するデータは示されておらず、議論の詳細な経緯は確認できません。法律案の施行期日は、一部規定を除き令和九年四月一日とされています。
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