浜地雅一議員
中道改革連合・無所属
賛成
発言13回
スタンス判定の根拠
受渡し店舗での陳列・広告が販売機能と混同されないよう消費者保護の観点から省令での明確化を求めた
「私の先ほどの問題意識のとおり、全く医薬品を買うつもりがない方がこの登録受渡し店舗に来て、商品を陳列されているのを見て初めてそこで購入動機を生じて、購入をしようというふうになりますと、私は、これは販売機能の一部が付与されていることになるんじゃないかという問題意識であります。」
遠隔販売の受渡し店舗における陳列・広告が販売機能にあたるかが問われています。
一般用医薬品の遠隔販売(いわゆるネット販売等)において、受渡し店舗での陳列・広告行為が販売機能の一部とみなされるかどうかという論点を巡り、消費者保護の観点から省令等での規制の明確化が求められています。具体的には、医薬品を購入する意図を持たずに受渡し店舗を訪れた消費者が、店頭での商品陳列を目にすることで購入動機を生じさせられる可能性が指摘されており、こうした陳列・広告行為が遠隔販売の枠組みを逸脱した対面販売機能の付与にあたるのではないかという問題意識が示されています。遠隔販売における規制の範囲と、受渡し拠点に許容される行為の境界線をどのように定めるかが、消費者保護政策上の課題となっています。
医薬品の購入意図を持たない消費者が受渡し店舗で商品陳列を目にして購入動機を生じる場合、その陳列行為が遠隔販売の付随行為にとどまるのか、それとも対面販売機能の一部が付与されていることになるのかについて、見解が分かれています。
受渡し店舗において許容される行為と禁止される行為の境界を、法令・省令レベルで明確に規定すべきかどうかが論点となっています。消費者保護の観点からは規制の明確化を求める意見が示されています。
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受渡し拠点において許容される行為(注文品の交付、副作用情報の提供等)と禁止される行為(未注文品の陳列・広告による購買促進等)を省令または通知で明示的に区分し、遠隔販売事業者が遵守すべき基準を法令レベルで担保します。これにより行政指導の根拠を明確にし、消費者保護の実効性を高めます。
関連する争点: 省令による明確化の必要性
メリット
デメリット
受渡し拠点において、事前注文された医薬品以外の一般用医薬品の陳列や広告行為を原則禁止とし、来店者が購入意図なく医薬品の購買を促される環境を排除します。対面販売に必要な薬剤師等の常駐がない拠点での実質的な勧誘行為を防ぎ、消費者保護の観点から規制を強化します。
関連する争点: 受渡し店舗の陳列が販売機能に当たるか
メリット
デメリット
医薬品の受渡しを行う拠点に薬剤師または登録販売者を常駐させ、来店者への情報提供・相談応需体制を整備することを義務付けます。これにより、仮に陳列が行われる場合でも対面販売に準じた消費者保護機能を確保し、安全性と利便性の両立を図ります。
関連する争点: 受渡し店舗の陳列が販売機能に当たるか
メリット
デメリット
法令改正ではなく、業界団体や行政が協力してガイドラインを策定し、受渡し拠点での医薬品陳列・広告に関する自主規制基準を定めます。事業者の自主的な取り組みを促しつつ、法令による硬直的な規制を避けることで、新しいビジネスモデルへの柔軟な対応を可能にします。
関連する争点: 省令による明確化の必要性
メリット
デメリット
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