レコード演奏・伝達権が報酬請求権(許諾権でない)とされたことの法的性質と権利行使の在り方に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 教育・科学技術
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AIによる要約
報酬請求権の性質説明にとどまり賛否の明示なし
二次使用料請求権は、権利者への許諾を要さず、差止め請求の対象にはならないといった点で許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。
報酬請求権の法的性質を確認する質疑のみで賛否は不明
今回創設されるレコード演奏・伝達権は、許諾権ではなくて報酬請求権だということなのですが、ということは、つまり、許諾権のように差止め請求までしてその利用料を払わせるという性格のものではないと、そういう違いがあるのではないかと思いますが、文化庁次長、どうですか。