ヒトゲノム編集胚等の臨床利用規制の法律上の目的規定の解釈(予測し得ない改変と予測し得る改変)に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 教育・科学技術
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
ゲノムデータの個人識別符号該当性の科学的線引き
AIによる要約
将来的容認の可能性を重視しつつ差別防止に注意する条件付き賛成の立場
ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用が将来的に容認される可能性を残しておくことは重要です。ただし、容認する場合には、優生学的な差別が生じないよう細心の注意が必要であります。
予測可能になっても臨床利用が直ちに許容されるわけではないと明言し慎重姿勢
本法案は、ゲノム編集技術等をヒト胚、ヒト生殖細胞に用いた場合に、現在の技術水準の下では予測し得ない遺伝子改変を生じるものであることから、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止するなどの規制を設けているものでありますが、このことは、技術水準が進展し遺伝子改変が予測し得るようになっても、その技術の臨床利用が直ちに許容されることを意味するものではないと考えています。
予測可否に関わらず受精胚・生殖細胞の遺伝子改変は禁止されるべきと主張
ですので、このゲノム編集というものが仮に予測し得ない改変をもたらすのか、あるいは予測し得る改変をもたらすかにかかわらず、受精胚とそれから生殖細胞に対する遺伝子編集、遺伝子改変というのは行っちゃいけないというはずなんですけれども、この点ちょっと確認をしたいんですね。
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