本会議では厚生労働委員会において、ヒトゲノム編集胚等取扱い規制法案を中心に審議が行われました。岩本麻奈委員、田村まみ委員、白川容子委員、天畠大輔委員、猪瀬直樹委員、古川俊治委員、山内佳菜子委員、秋野公造委員、小西洋之委員らが、AIを活用したゲノム解析・編集技術の社会的議論の必要性、ゲノムデータの個人識別符号該当性、保険・雇用分野での差別事案と救済措置、第三者事前審査体制の法定化、患者・当事者参画、動物への移植に関する例外規定、罰則の対象範囲や水準、届出義務の実効性、クローン技術規制法との関係整理など多岐にわたる論点について質疑を行いました。上野賢一郎大臣及び政府参考人は、専門家・患者団体等を交えた国民的議論の継続や指針の見直し、附帯決議の趣旨尊重などを答弁しました。また介護報酬や薬価制度、社会保障の給付と負担に関する議論も行われました。秋野委員は沖縄型神経原性筋萎縮症患者への支援継続を訴え、大臣がALS認定との整合性について答弁しました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全32テーマ ・ 紐づく質疑51件
ヒトゲノム編集胚等の臨床利用規制の法律上の目的規定の解釈(予測し得ない改変と予測し得る改変)
本テーマでは、AIを活用したゲノム解析・編集技術の急速な発展を踏まえた社会的議論の必要性が取り上げられました。岩本麻奈委員(スタンス0.50、中立)は、認める技術の限界を国民的議論によって先に定める必要性を指摘し、また米国のCRISPR-GPTなど、AIによる自動化が進展している状況に言及し、AIがゲノム解析と相性が良く研究設計にも関与していると述べました。これに対し上野賢一郎大臣(スタンス0.75、賛成)は、技術が実用化された後では規制の設定が遅れるとの認識を示し、専門家や患者団体等を交えた国民的議論を継続していく考えを表明しました。両者とも、技術の是非そのものよりも、実用化に先立って社会的な議論や原則を整備する必要性という点で認識を共有していることがうかがえます。
ゲノムデータの個人識別符号該当性の科学的線引きについて、厚生労働省の定義が質問されました。個人情報保護委員会は、全ゲノムデータ等の一定の遺伝型情報は個人識別符号に該当し、これを含む情報は個人情報となると答弁しました。また、がんの体細胞変異や単一遺伝子疾患バリアント等が直ちに個人識別符号に該当しないかとの質問に対しては、基準に照らして判断するとの答弁がありました。厚生労働省は、令和5年度に研究班を設置して論点整理を行い、昨年からは検討会で議論を継続中であるとし、取りまとめを急ぐと答弁しました。
本テーマでは、ゲノム医療推進法と本法案との関係整理について田村委員が質問しました。これに対し政府参考人は、両法は目的が異なるものであるとした上で、関係法令の周知を厚生労働省のホームページ等を通じて図る旨を答弁しました。発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
本テーマでは、ゲノム情報に基づく保険・雇用分野での不当な差別事案と救済措置について議論されました。論点として、生命保険での遺伝性疾患を理由とした支払拒否や、雇用での遺伝性腫瘍を理由とした契約打切り等の差別事案が報告され、また婚約者・配偶者家族から遺伝学的検査結果の提出を求められた事案についても、現行での救済措置が問われました。猪瀬直樹委員は賛成の立場から、これらの差別事例を挙げて救済を問うとともに、結婚相手へのゲノム情報要求など私人間の行為は救済が図りにくいことを指摘し、放置すれば優生学的思想が再拡大するとの懸念を示して、政府に対応検討を要望しました。これに対し上野大臣は、ゲノム医療基本計画に基づく相談窓口の周知、労働分野での不要な遺伝情報提出要求禁止の明確化、保険分野での遺伝学的検査結果不利用の明確化、人権侵犯事件としての調査対応を行っている旨を説明しました。
こうしたゲノム情報に基づく差別を放置すると、冒頭に申し上げたような優生学的思想が再び広がる素地を醸成することになりかねないんで、ゲノム編集技術等が悪用される方向に進んでいくおそれ、これを気を付けなければいけないと。
本テーマでは、ゲノム編集技術等に関する指針の見直しプロセスにおいて、CSTIの意見聴取や3省庁による検討に加え、研究者当事者からの申出ルートを設けるべきかが論点となりました。田村まみ委員は、研究者からの申出による指針見直しルートの創設を明確に主張し、賛成の立場を示しました。これに対し大臣は、指針には5年以内の見直し規定があること、届出や相談を通じて得られる研究者からの情報を指針見直しに反映していく考えであることを答弁しました。また、合同会議には多様な研究機関の研究者が委員として参画しており、必要に応じて有識者ヒアリングも実施するとの答弁がありました。
是非この見直し、指針の見直しの議論、研究者や研究拠点からの申出、これによって行うというルートも定めるべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
本テーマでは、ゲノム編集胚基礎研究における第三者事前審査体制を法律で担保すべきかが議論されました。天畠大輔委員は、現行の第三者審査(倫理審査委員会・国の審議会・関係大臣確認)の仕組みについて、技術基準ではなく第三者事前審査の仕組み自体を法律に明記すべきであるとイギリスの例を挙げて重ねて主張し、賛成の立場を示しました。これに対し政府参考人の佐々木昌弘は、研究の自由への配慮から届出制と指針適合性確認の組合せを採用しており、画一的な法定化はしないと答弁し、法定化には否定的な立場を示しました。両者の見解は対立したまま、明確な結論・決定事項は示されませんでした。
本テーマでは、ゲノム編集胚研究に関する指針策定・見直しへの患者・当事者参画の制度的保障が論点となりました。白川容子委員は、難病患者・障害当事者・家族・希少疾患当事者団体の参画を制度的に保障すべきとの立場から質問を行いました。これに対し上野賢一郎大臣は、合同会議において患者団体等の意見聴取を継続するとともに、パブリックコメントを通じて広範な意見を指針に反映させる方針を答弁しました。白川委員は参画の制度化を明確に主張する立場、上野大臣は既存の合同会議とパブリックコメントの枠組みで対応する立場を示しました。
ゲノム編集胚研究の情報公開による社会的信頼性の確保について議論が行われました。白川容子委員は、研究計画・審査結果・進行状況・違反事例等について可能な限り公開することが社会的信頼性の向上につながると指摘し、情報公開に積極的な立場を示しました。これに対し上野賢一郎大臣は、研究成果の公表や厚生科学審議会での議論結果の公表など、知的財産権に配慮しつつ可能な限りの情報公開に努める旨を答弁しました。両者とも情報公開の方向性については賛成の立場を示しており、上野大臣は知財への配慮を前提とした公開、白川委員はより積極的な公開を主張する形で議論が展開されました。
本テーマでは、ヒトゲノム編集胚等の動物への移植に関する例外規定について、文言上ヒトゲノム編集胚自体を動物の生殖器へ移植することも可能に読めるとの指摘がなされました。個体産生に至らないための具体的方法は未確定であり、政令制定に向け今後議論を深めるとの答弁がありました。天畠大輔委員(スコア0.15)は、現行指針ではヒト受精胚の動物胎内移植が一律禁止される一方、生殖細胞は禁止されていないことを確認した上で、受精胚まで例外対象となり得る書き方とした理由を質し、生殖細胞限定で足りるのではないかと指摘しました。政府参考人は、個体産生に至る可能性の有無が鍵であるとし、胎盤形成開始の可能性がないことを政令要件とする考えを示し、未受精卵移植時の雌雄分離管理や動物の事前不妊手術を例として挙げました。天畠委員は重ねて生殖細胞限定を法律に明記すべきと主張し、例外規定の具体的な線引きは法改正により国会が議論すべきと指摘しました。附帯決議では、動物胎内移植の政令要件について、研究実態と乖離しないよう専門的知見を踏まえ科学的に担保された要件とすることが求められました。
現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を広く認める趣旨では現行指針ではないはずですので、その趣旨が明確に伝わるよう、せめて生殖細胞に限定して法律に書けば済む話ではないでしょうか。
本テーマでは、岩本委員が第十九条の処罰対象者の範囲について質問し、共同正犯・教唆犯・幇助犯の適用可否を確認しました。これに対し政府参考人は、移植を受けた者が事情を知らなかった場合は罰則の対象外となる一方、計画への関与や教唆があった場合、また事前に事情を知りながら移植を受けた場合には共同正犯等が成立し得るとの見解を答弁しました。
本テーマでは、法案第一条における「当該遺伝子改変」の規定が予測し得ない改変を受けているように読める点について古川委員が確認を行いました。これに対し大臣は、予測し得る改変になったとしても臨床利用が直ちに許容されるものではないと答弁し、ゲノム編集技術等による予測し得ない遺伝子改変が個人・社会・将来世代に重大な影響を及ぼすおそれがあることが臨床利用禁止の趣旨であると説明しました。また、基礎的研究については生殖補助医療等の治療技術開発につながる可能性があることから、その発展を妨げないよう禁止対象外とされている旨も示されました。発言者のスタンスとしては、上野賢一郎氏がスコア0.50で、予測可能になっても臨床利用が直ちに許容されるわけではないと明言し慎重な姿勢を示しました。古川俊治氏はスコア0.00で、予測可否に関わらず受精胚・生殖細胞の遺伝子改変は禁止されるべきと主張しました。猪瀬直樹氏はスコア0.60で、将来的な容認の可能性を重視しつつ差別防止に注意する条件付き賛成の立場を示しました。
ですので、このゲノム編集というものが仮に予測し得ない改変をもたらすのか、あるいは予測し得る改変をもたらすかにかかわらず、受精胚とそれから生殖細胞に対する遺伝子編集、遺伝子改変というのは行っちゃいけないというはずなんですけれども、この点ちょっと確認をしたいんですね。
ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用が将来的に容認される可能性を残しておくことは重要です。ただし、容認する場合には、優生学的な差別が生じないよう細心の注意が必要であります。
本法案は、ゲノム編集技術等をヒト胚、ヒト生殖細胞に用いた場合に、現在の技術水準の下では予測し得ない遺伝子改変を生じるものであることから、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止するなどの規制を設けているものでありますが、このことは、技術水準が進展し遺伝子改変が予測し得るようになっても、その技術の臨床利用が直ちに許容されることを意味するものではないと考えています。
本テーマでは、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する届出義務の実効性確保が論点となりました。現行指針下での研究の国内拠点数は厚生労働省として未把握であり、本法案下での届出対象も政令次第である旨が答弁されました。田村まみ委員は、届出をせずに研究を行う者への懸念を示し、違法研究を未然に把握する方法について質問しました(スタンススコア0.50、届出義務の実効性に懸念を示す一方、制度自体への賛否は不明確)。これに対し、ホームページでの周知や学会・大学への説明会の実施、研究者からの相談窓口の検討、通報があった際の関係省庁との連携などが答弁されました。また、違法な胎内移植が内密に実施されることを防ぐため、届出の徹底、報告徴収の活用、相談・通報体制の整備、捜査機関との連携を求める内容が附帯決議として盛り込まれました。
こうした研究者等の把握をどのようにするんでしょうか。
本テーマでは、ヒトゲノム編集胚等取扱い規制法案に対する附帯決議が議論されました。小西洋之君は自民・立憲・国民・公明・維新・参政共同提案の附帯決議案を提出し、8項目を朗読しました。附帯決議では、指針策定・変更時に総合科学技術・イノベーション会議の意見に加え国民意見を十分聴取し、基礎的研究の適切な審査事項を新指針でも定めることが求められました。また、臨床利用検討では諸外国動向・技術進展を把握し社会的受容性を確認しつつ継続検討し、必要に応じ制度対応を行うこと、生殖補助医療等の当事者、疾病・障害当事者家族、医療従事者、生命倫理専門家等幅広い意見聴取を行うことが求められました。さらに、クローン技術規制法との関係整理を含め同法の在り方や所管設定を一体的に検討すること、人の尊厳・生命倫理の尊重、将来世代への影響配慮、多様性・包摂性への配慮、国民理解促進と社会的信頼確保に努めることも盛り込まれました。小西洋之君は賛成の立場であり、各会派共同で附帯決議案を提出し適切な運用等を求めていることを根拠としています。附帯決議案は全会一致で本委員会の決議とすることに決定し、上野厚生労働大臣は附帯決議の趣旨を十分尊重し努力する旨を発言しました。
私は、ただいま可決されましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
本テーマでは、ヒトゲノム編集胚等取扱い規制法案をめぐり、猪瀬直樹君の委員辞任に伴い岡崎太君が補欠選任された後、天畠大輔君(れいわ)が反対討論を行いました。天畠氏は、法案の禁止趣旨自体には賛同するとしつつ、第三者審査の仕組みが法律でなく行政指針に委ねられている点や、第三条ただし書の例外規定の曖昧さを理由に反対を表明しました。討論では2018年の中国におけるゲノム編集ベビー事例を挙げ、指針・自主ルールに依存する制度には限界があり、生命倫理の暴走を防げなかったと指摘しました。採決の結果、法案は多数をもって原案どおり可決され、あわせて附帯決議案が採決に付されました。
私たちは、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しています。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものでもありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。本法案はその点で不十分であるため、反対いたします。
本テーマでは、ヒトゲノム編集胚規制法案の罰則水準と、研究者の過度な自主規制回避への配慮が論点となりました。山内佳菜子委員は、法案の罰則水準と研究者の過度な自主規制回避への配慮について参考人に質問しており、基礎研究への配慮を求める確認質問にとどまり、賛否は不明確です。これに対し政府参考人は、拘禁刑最大十年という罰則水準は英米と同程度であるとし、基礎研究への配慮として動物胎内移植の一定要件下での許容や届出制の採用を答弁しました。また天畠大輔委員は、英国の法定審査体制を評価し、日本においても法律で位置付けるべきと主張しており、規制強化に賛成的な立場を示しました。
本テーマでは、基礎研究への受精胚提供に伴う当事者の心理的葛藤と、ヒト受精胚の倫理的位置付けが論点となりました。白川委員は、JPA斉藤副代表の発言を引用しつつ、受精胚提供に伴う当事者の心理的葛藤について大臣の認識を質問しました。これに対し上野大臣は、ヒト受精胚は人の生命の萌芽として特に尊重されるべき存在であるとの総合科学技術・イノベーション会議の考え方に基づき運用しているとの認識を示しました。また白川委員は、インフォームド・コンセントは提供者の自由意思に基づくものであり、丁寧な相談体制が必要であると指摘しました。これに対し上野大臣は、現行指針においてインフォームド・コンセントに関する十分な説明や提供者の心情への配慮が規定されている旨を答弁しました。なお、両者の賛否を示すスタンスデータは示されていません。
本テーマでは、ミトコンドリア病治療技術として用いられる卵子間核置換やヒト胚核移植胚の扱いと、それに関するクローン技術規制法の管轄整理が論点となりました。古川俊治委員は、ヒト胚核移植胚について英国で臨床例があることを踏まえ、クローン技術規制法を三省庁の管轄に改正すべきではないかと質問し、この機会に同法の改正と三省管轄化を行うべきとの立場(スコア0.75)を示しました。これに対し文科省参考人は、ヒト胚核移植胚は本法案の規制対象と密接に関係するため、三省庁で一体的に検討する旨を答弁しました。また、英国等ではミトコンドリア核置換術を規制対象外とする例があるものの、本法案では規制対象として例示されていることも説明されました。猪瀬直樹委員は、核置換術等を規制対象から将来的に除外する必要があると主張し、規制緩和に肯定的な立場(スコア0.80)を示しました。
本テーマでは、ミトコンドリア補充療法の規制対象範囲について論点となりました。学会からは、自家ミトコンドリア補充療法については規制対象から除外すべきとの意見が示された一方、他家補充療法については規制対象として例示されました。発言者のスタンスに関するデータは示されておらず、本論点に関する具体的な結論・決定事項も示されていません。
本テーマでは、人工子宮等新技術の実用化を見据えた胎内移植規制の対象拡大について議論されました。岩本麻奈委員は、人工子宮が実用化される前の段階から、胎内移植規制の対象拡大の検討を開始すべきであると提起し、技術実現前の早期規制検討を主張する立場から賛成的な姿勢を示しました。これに対し政府参考人は、人工子宮は現時点では科学的に未実現であるとしつつ、今後実現可能性が生じた場合には有識者会議において適用対象拡大を検討する旨を答弁しました。
人間の生命に関わる問題について、技術が実現してから規制を考えるのでは遅いかもしれないと思っています。
本テーマでは、介護分野における特定最低賃金制度の活用と要件緩和が論点となりました。山内委員(山内佳菜子、賛成寄り、スコア0.85)は、介護分野の組合組織率が3.2%と低く、特定最低賃金の設定が現状ゼロであることを踏まえ、要件緩和を大臣に求めました。これに先立ち、政府参考人は特定最低賃金の検討状況について、事例収集を行い地方最低賃金審議会へ共有したと答弁しました。大臣(上野賢一郎、中立〜反対寄り、スコア0.25)は、特定最低賃金は労使の主体性が強い仕組みであるとして、労使のイニシアチブを尊重し、要件緩和には踏み込まず事例収集を続けるとの姿勢を示しました。議論を通じて、要件緩和の是非について明確な結論や決定事項には至りませんでした。
本テーマでは、介護報酬における加算の複雑化と算定率低迷の是正、報酬体系の簡素化が論点となりました。山内佳菜子委員は、加算種類が増加・複雑化し算定率の低い加算が多数存在する現状を指摘し、制度見直しを提起する立場を示しました。これに対し政府参考人の黒田秀郎氏は、加算の基本報酬への組込みなど事務負担軽減を進め、令和九年度改定で報酬体系の簡素化を検討する方針を答弁し、簡素化を進める立場を示しました。両者とも現行制度の複雑化という課題認識を共有しており、山内委員が制度見直しの必要性を明確に主張したのに対し、黒田氏は事務負担軽減の取組を進めている旨を説明しました。
介護職員の全産業平均との賃金格差縮小に向けた工程について議論が行われました。山内佳菜子委員は、来年度の介護報酬改定までに賃金差縮小をどのような工程で進めるのか大臣に質問し、格差縮小自体には賛成の立場から工程の明示を強く求めました。これに対し大臣は、令和九年度の定例改定において賃上げ、経営の安定化、人材確保を図るとの考えを示しましたが、具体的な工程については示されませんでした。
来年度の介護報酬改定までにどのような工程で全産業平均との差の縮小を進めていかれるのか、現時点でお示しいただける範囲で結構ですので、できるだけ具体的にお答えください。
本テーマでは、介護報酬の処遇改善加算が最低賃金到達の手段として用いられている実態について議論が行われました。山内委員は、加算によって最低賃金に到達させるケースが広がっている実態を指摘し、対応を質問するとともに、最低賃金到達のためだけの加算使用は不適切な認識かを再確認しました。大臣は、加算全額を賃金改善に充てることが要件であり、最低賃金を満たした上での賃金改善が望ましいと答弁しました。政府参考人は、返還要件と望ましい姿という二段構成である旨を説明し、令和九年度改定において実態を把握した上で検討するとしました。スタンスとしては、上野賢一郎氏がスコア0.25で、処遇改善加算を最低賃金充足の手段とすることに否定的であり、最低賃金は別途満たすべきとの立場を示した一方、黒田秀郎氏はスコア0.50で、最低賃金到達のみの使用は不適切でないとしつつも、賃金引上げが望ましいと説明しました。
本テーマでは、個人情報保護法の統計特例により、本人の同意なくゲノムデータを民間の統計作成事業者に提供することが可能かという点が論点となりました。これに対し、統計特例はゲノム情報を含む個人情報についても一律に排除されるものではないが、対象を限定し課徴金制度等を設けることで権利利益の保護を図る制度であるとの答弁がありました。発言者としては、川村雄大氏が、民間事業者への同意なしでの提供について実運用上の強い懸念を表明しており、スタンスとしては反対寄りの立場を示しています。
公的な性格が極めて強いGeMJではそれほど厳格に運用がされていて、今般の改正によっては、民間事業者に対しては本人同意なく提供が可能になるという立て付けになっているということについての実運用上の懸念は私は強く持っているところでございますので
本テーマでは、再生医療等の安全性確保に関する法律と本法案によって、ゲノム分野の規制事項が網羅されているかが論点となりました。田村委員は、両法によって現時点で必要な規制事項が網羅されているかについて質問しました。これに対し政府参考人は、両法により現時点で必要な範囲は基本的にカバーできるが、技術進展に応じて都度対応する旨を答弁しました。これを受け、田村委員は現時点で必要な規制の網羅を確認できたと述べました。
本テーマでは、再生医療等安全性確保法の対象範囲について、生殖補助医療やES細胞由来受精胚を用いる医療技術の取り扱いが論点となりました。古川俊治委員は、生殖補助医療は再生医療の一環であるにもかかわらず政令で対象から除外されているとして、その見直しを主張し、神経細胞等を対象に含めるべきであると明確に述べ、賛成の立場を示しました。これに対し政府参考人は、ES細胞由来受精胚を用いる医療技術について、再生医療等評価部会において再生医療法の対象とするか検討している旨を答弁しました。議論では、対象範囲の拡大の是非やその検討状況が取り上げられましたが、明確な結論や決定事項には至っていません。
私は、これやっぱり対象にしないとまずいんじゃないかなとずっと思っていたんですけれども、いかがお考えでしょうか。
創薬・先端医療分野への官民投資ロードマップ案について、特許品市場の主要国成長率平均9.6%を目標に掲げたことの意義が質問されました。また、投資額23.4兆円、2040年までの経済波及効果162.1兆円という積算根拠についても質問がありました。これに対し、官民投資額はヒアリングに基づく積上げによるものであり、経済波及効果は産業連関分析により算出したものであるとの答弁がありました。
本テーマでは、動物を対象とするゲノム編集研究の許容範囲を巡る生命倫理的検討が取り上げられました。岩本麻奈委員は、動物ゲノム編集研究が将来的に根源的性質の改変に発展する可能性を指摘し、省庁横断的な議論の必要性を提起しました。岩本委員のスタンスについては、許容範囲そのものの賛否を明示するものではなく、議論の必要性を主張する内容とされています。会議における結論・決定事項は示されていません。
人への応用だけを議論するのだけではなく、その前段階となり得る動物研究についても、どこまでを許容するのか、科学的必要性だけでなく、動物福祉や生命倫理の観点から、今の段階からもう本当、省庁を横断して議論を進めていく必要があるのではないかと思っております。
本テーマでは、受精胚提供における提供者の同意撤回権の保障と、研究における個人情報保護(識別不能化)との両立が論点となりました。白川容子委員は、提供者識別不能状態での研究継続要件について、個人情報保護と同意撤回権保障の両立を問うとともに、研究機関の長による研究継続了承要件に関して田坂氏の指摘(提供者意思優先の必要性)を紹介し、撤回権の最大限保障を求めました(賛成、スコア0.75、個人情報保護との両立は可能と指摘)。これに対し政府参考人は、識別不能化は保護を徹底するほど生じるものであるとした上で、指針策定時に同意撤回可能な状態を維持することを検討する旨を答弁しました。上野賢一郎大臣は、現行指針における撤回権保障の考え方を新指針でも生かし、最大限保障するよう努めると答弁しました(賛成、スコア0.75、同意撤回の権利保障に前向きな姿勢を表明)。
本テーマでは、日本ゲノム医療推進機構(GeMJ)におけるゲノム情報管理措置の根拠が論点となりました。GeMJでは患者同意取得、利用目的の事前審査、安全な解析基盤の利用、データ持ち出し禁止といった方針が整理されているかについて質問がなされました。これに対し、GeMJの管理措置は個人情報保護法や各種ガイドラインの遵守を基本とし、詳細なルールについては内部で検討中である旨の答弁がありました。また、GeMJでは厳格な運用が行われる一方で、民間事業者には本人同意のない提供が可能となる制度が存在することについて、実運用上の懸念が表明されました。発言者個人の氏名や賛否の立場を示すスタンスデータは示されていません。
本テーマでは、旧優生保護法及びその前身である国民優生法による強制不妊手術の歴史を踏まえ、優生思想との決別の理念を法制度にどう担保するかが議論されました。猪瀬直樹委員は、戦前・戦後にわたる強制不妊手術の歴史を振り返り、過ちを繰り返してはならないと指摘しました。天畠大輔委員は、旧優生保護法の歴史を踏まえて優生思想との決別の理念を制度として法律に確実に担保すべきと主張し、あわせて障害のある命が生まれない方が望ましいと評価される社会にならないよう、揺るがない理念の必要性を重ねて指摘しました。これに対し上野賢一郎大臣は、旧優生保護法をめぐる最高裁の違憲判決に触れつつ、疾病や障害の有無によって分け隔てられない共生社会の実現に全力を尽くすと答弁しました。天畠委員はゲノム編集ベビー禁止を優生思想との決別の国家意思として明確に支持する立場を示し、猪瀬委員も旧優生保護法の過ちを繰り返すべきでないとする立場を明言しました。議論を通じて明確な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、沖縄型神経原性筋萎縮症の治療に向けたゲノム編集技術研究への支援が議論されました。秋野公造委員は、患者のiPS細胞作成やsiRNA法による治療研究の状況を紹介し、有識者会議においてゲノム編集技術が難病への根本的治療技術として期待されているとの見解を示した上で、オフターゲット変異のリスクにより本法案成立後も当面は臨床利用が困難であることを踏まえ、基礎研究への支援を求めました。秋野委員はオフターゲット変異低減の基礎研究を重要と評価し、政府による支援を明確に要求する立場を示しました。これに対し佐々木昌弘は、AMED難治性疾患実用化研究事業においてiPS細胞を活用した研究を支援中であることを説明し、オフターゲット低減研究についても関係省庁と連携して検討する旨を答弁し、必要に応じた支援に前向きな姿勢を示しました。また、臨床利用に向けては前臨床段階での安全性検証や社会的合意形成等のプロセスが必要であるとの説明がなされました。
本テーマでは、無届け・違法研究の把握と公益通報者保護法の適用可否が論点となりました。田村まみ委員は、現行指針下の研究では内部通報しか外部への発覚経路がないとの懸念を示し、内部通報体制の担保の必要性を主張しました(スタンススコア0.75)。これに対し消費者庁は、本法案が公益通報者保護法の対象法律に該当するかは審議中であり、現時点で判断は困難であると答弁しました。また、同法は従業員301人以上の事業者に内部通報体制の整備を義務付ける一方、300人以下は努力義務にとどまるとの指摘がなされました。答弁では、内部通報窓口の有無にかかわらず国として相談を受ける体制整備を検討する旨が示されました。田村委員は、ホームページ上で通報窓口を目立つ形で周知するよう要望しました。
そして、至らない場合にちゃんと、これ、まずいんじゃないかということの届出、申出ができる、これをちゃんと担保する必要があるというふうに思いますが
本テーマでは、古川委員より、凍結融解胚と新鮮胚との間で新生児体重に有意差が見られる点を踏まえ、エピゲノム変化を伴う操作との規制上の線引きについて質問がなされました。これに対し政府参考人は、凍結融解は直接的なエピゲノム編集操作には当たらないため規制対象とはならないとの見解を示し、この点については合同会議で検討する旨を答弁しました。
本テーマでは、社会保障国民会議における給付と負担の議論の位置付けが取り上げられました。山内佳菜子委員は、社会保障制度全体の給付と負担についても社会保障国民会議で議論すべきであると提起し、同会議を給付と負担の議論の場として肯定的に位置付ける立場(賛成、スコア0.75)を示しました。これに対し政府参考人は、給付付き税額控除と消費税ゼロについて同時並行で議論を進めるとした上で、社会保障に関する課題については改めて協議を継続する旨を説明しました。
そういった社会保障全般のことを国民的に広く議論するという場が、今まさに社会保障国民会議というものが設置されているのではないかというふうに考えます。
本テーマでは、老化遅延技術が治療かエンハンスメントかの境界が不明確であることについて議論が行われました。岩本委員は、老化制御技術における治療とエンハンスメントの境界が不明確であると指摘し、この点に関する政府の認識を質問しました。これに対し上野大臣は、エンハンスメント該当性の線引きは重要な観点であるとの認識を示し、臨床利用を検討する際には十分留意する旨を答弁しました。スタンスデータは示されておらず、賛否は明らかにされていません。
本テーマでは、実勢価改定など薬価制度が創薬投資の回収を妨げているとして、田村まみ委員が制度の抜本的な見直しを主張しました。田村委員は、中医協の枠内での調整だけでは不十分であるとし、仕組み自体の見直しを求めるとともに、後発品の際に検討会が設置された例を挙げ、同様の検討の場を設けるよう要望しました。これに対し大臣は、革新的新薬の薬価維持や共連れの廃止等の見直しをこれまで行ってきたとした上で、引き続き中医協で検討する旨を答弁しました。また大臣は、問題意識は共有するとしつつも、制度は制度として運営する必要があるとの考えを示しました。
そして今回、実勢価改定するなんていうことは絶対しちゃいけない、これを是非大臣からお考えを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
本テーマでは、訪問介護における処遇評価の在り方が論点となりました。山内佳菜子委員は、訪問介護は加算に頼らず基本報酬で適切に評価すべきであると参考人に質問し、賛成の立場からその必要性を明確に主張しました。これに対し政府参考人は、訪問介護の経営状況が厳しい状況にあることを踏まえ、経営実態調査を踏まえた適切な単価設定を検討する旨を答弁しました。両者のやり取りを通じて、訪問介護の基本報酬による評価の是非について議論が交わされましたが、提示された内容から明確な結論や決定事項は示されていません。
特に訪問介護については加算に頼るのではなく基本報酬で適切に評価することが必要だと考えますが、参考人の考えをお答えください。
本テーマでは、違法なゲノム編集により出生した子の尊厳・権利保障および長期的な医学的フォローアップ体制のあり方が論点となりました。岩本麻奈委員は、こうした子の尊厳と権利保障を明確に主張する立場から、長期医学的フォローアップ体制の検討を要望しました。これに対し政府参考人は、違法編集による出生は想定されないケースであるとしつつも、将来臨床応用が行われた場合の長期フォローアップ体制に関する考え方を援用し、関係省庁で対応する旨を答弁しました。
仮に、能力向上を目的としてゲノム編集された子供が出生し、日本国内で生活することになった場合、その子供は、違法行為とは切り離して、一人の人間として尊厳と権利を保障されなければなりません。
本テーマでは、難病・障害を持っても尊厳を持って生きられる社会保障施策の拡充が論点となりました。白川容子委員は、JPA斉藤副代表の発言を引用し、難病治療研究の推進とともに、医療費負担の軽減や就労収入保障等の施策拡充を求め、賛成の立場を示しました。その根拠として、難病・障害者の尊厳ある生活のための施策拡充を明確に求めている点が挙げられています。
難病治療研究の推進とともに、医療費負担の軽減、そして就労支援や収入の保障、家族介護を前提とした施策を改めるなど、難病、障害を持っていても尊厳を持って生きられるようにすることが強く求められていると思います。
本テーマでは、骨太方針において示された現役世代の保険料負担軽減と、医療・介護の自己負担増が家計に及ぼす影響について議論が行われました。山内佳菜子委員は、現役世代の保険料引下げと医療介護自己負担増が家計に及ぼす影響を懸念し、スコア0.30の慎重姿勢を示しました。その根拠として、保険料軽減策の影響を懸念し家計全体への視点を求めていることが挙げられます。これに対し政府参考人は、給付と負担の見直しは社会保障の機能を損なわないことが基本であると答弁しました。山内委員はさらに、社会保障制度の機能を損なわないとは具体的に何を指すかを質問し、政府参考人は目標ありきの削減はしない考えであると答弁しました。
しかし、私が懸念しているのは、保険料だけではなく、家計への影響という視点も必要ではないかということです。
本テーマでは、高額特定疾病制度(人工透析等)の自己負担限度額見直しの是非が議論されました。山内佳菜子委員は、財政審資料が同制度の自己負担限度額見直しに言及した点を踏まえ、大臣に見解を質問し、見直しを行う場合には患者団体との協議を実施するよう確認を求めました。これに対し上野賢一郎大臣は、高額特定疾病制度の見直しは現時点で考えていないと答弁し、仮に見直しを行う場合には患者団体等の意見を踏まえる旨を述べました。スタンスデータでは、上野賢一郎、山内佳菜子ともにスコア0.00(反対)とされており、上野賢一郎は見直しは考えていないと明言したことを根拠に反対の立場、山内佳菜子は見直し議論に絶対反対と明言し慎重な検証を求めたことを根拠に反対の立場とされています。
ヒトゲノム編集胚等取扱い規制法案は、天畠大輔委員による反対討論を経て、採決の結果、多数をもって原案どおり可決されました。あわせて8項目からなる附帯決議案が全会一致で決定し、上野厚生労働大臣は附帯決議の趣旨を十分尊重し努力する旨を述べました。審査報告書の作成は委員長に一任することが異議なく決定しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。