無所属
賛成
発言26回
スタンス判定の根拠
努力義務の理由を説明し協力困難な事情への配慮を示すが妥当性は肯定
「委員御指摘の努力義務規定につきましては、製造事業者等において、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過するなどの事情で、製品に関連する書類や知見が既に失われているなどの理由によりまして協力が困難である場合も想定されることから、こうした規定にしてございます。」
電気工作物製造事業者等の事故対応協力義務が努力義務にとどまることの妥当性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 環境・エネルギー
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