対日外国投資委員会(日本版CFIUS)の設置根拠と法的位置づけの妥当性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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インフラ運営権(コンセッション方式等)の外資参入と外為法審査対象の限界
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AIによる要約
設置根拠となる条文は組織創設の法的根拠にならないと明確に否定
日本版CFIUSは、設置の根拠として挙げられる改定案第六十九条の四は、あくまで外為法に基づく審査を行う行政機関とその他関係行政機関との意見交換を定めたものであり、日本版CFIUSなる新組織をつくるための法的根拠になるとは到底言えません。