高年齢者雇用安定法の趣旨と継続雇用における労働条件の一方的変更(ワークシェアリング・短日勤務強要)の是非に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 社会保障
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AIによる要約
合理的裁量内なら適法としつつ労使の十分な話合いの重要性も強調し条件付き
一般論として、事業主が自社の状況等を踏まえ、合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には、高年齢者雇用安定法違反となるものではないと考えております。
一方的な労働条件変更や短日勤務強要を法の趣旨違反と繰り返し批判し規制を要求
事業主が、週五日勤務から週四日勤務や週三日勤務、週二日勤務などの短日勤務を労働者に命じることができる就業規則を作って、労働者にその就業規則を根拠にして週五日勤務から短日勤務を強制するということは、これは高年齢者雇用安定法の趣旨に反するやり方だということで、防止するための規制が必要だというふうに思います。