無所属
中立
発言34回
スタンス判定の根拠
制度の適用要件を客観的に説明したのみで賛否は示していない
「研究開発税制でございますが、日本で法人税を納めていて、研究開発、試験研究費を支出している法人であれば適用対象となるということから、先ほど申し上げました、外国法人や外国法人から出資を受けている内国法人であっても、国内の試験研究費でいろいろ支出をしている、法人税を払っているということでもございますので、税制の適用を受けることができると承知をしております。」
研究開発税制優遇措置における外国企業・外資系企業の適用対象範囲に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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