米兵事件の見舞金に遅延損害金を含めるか否かを巡る議論
このテーマは、米兵による公務外の事件の被害者に対して支払われるSACO見舞金について、賠償金の支払遅れに伴う遅延損害金や訴訟費用を支払いの対象とするかどうかを巡る論点です。政府側は、遅延損害金や訴訟費用は賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有しており、直接の被害には当たらないとして、支払の対象としていません。また、最高裁判決を国の主張が認められたものと受け止め、不支給はこの論点の結論であるとの見方を示しています。これに対し、遅延損害金も被害の一部と捉える立場からは、政府が決断すれば遅延損害金を含めた見舞金を支払うことは可能であるとして、政府に支払いを求める意見があります。このように、遅延損害金を直接の被害とみなすか否か、また政府の判断で支払いが可能かどうかが、議論の中心となっています。
政府側は、遅延損害金や訴訟費用は賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有し、直接の被害には当たらないとして支払の対象外としています。一方、遅延損害金も被害の一部と捉える立場があり、見解が分かれています。
不支給を是認する立場は、最高裁判決を国の主張が認められたものと受け止め、この論点の結論であるとしています。他方で、判決後も政府が決断すれば遅延損害金を含めた支払いは可能であるとの意見が示されています。
遅延損害金を含めた見舞金の支払いを求める立場は、政府が決断すれば今後支払うことはできるとしています。これに対し、不支給の立場は、現行の対象範囲に基づき支払の対象としていないという整理です。
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見舞金の対象を、加害行為による直接の被害に対する賠償額の不足分に限る現行の運用を続けるアプローチです。遅延損害金や訴訟費用は賠償金の不払いに対する延滞料の性格を持つとの整理に基づいています。
関連する争点: 遅延損害金は直接の被害に当たるか
メリット
デメリット
政府の政策判断により、遅延損害金を含めた額を見舞金として支給するアプローチです。遅延損害金も被害者が受ける不利益の一部であるという立場に基づきます。
関連する争点: 政府の決断による支払いの可否
メリット
デメリット
見舞金の範囲を変えず、加害者や米側に賠償の履行を促す仕組みを強める方法です。日米間の協議や手続の整備を通じ、賠償金が適時に支払われることを目指します。
メリット
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