米側慰謝料の査定額が判決後も不変な点と、査定基準の開示を巡る議論です。
このテーマは、日米地位協定18条6項に基づいて米側が算定する慰謝料の査定と、その支払実績を巡る議論です。意見クラスタとしては二つが示されています。一つは、米側の慰謝料査定額が日本の判決の前後で全く変わらない点を取り上げ、米側は日本の司法判断を意に介していないのではないかと批判する立場です。この立場は、査定の基準の提出も求めています。もう一つは、現行の制度に基づいて被害者が適切に救済されるよう引き続き取り組むという姿勢です。こちらは慰謝料の査定や支払実績について具体的には言及していません。このように、査定額が判決に左右されない点と査定基準の開示を求める声に対し、現行制度の下での救済に取り組むという一般的な姿勢が示されており、査定の具体的な中身を巡る議論は十分に噛み合っていない状況がうかがえます。
米側の査定額が日本の判決の前後で一円も変わらない点について、日本の司法判断を意に介さない米側の姿勢の表れだとする批判があります。一方、これに対する具体的な応答はデータ上は示されていません。
慰謝料の査定がどのような基準で行われているのかについて、基準の提出を求める意見があります。これに対し、査定の基準や実績に具体的に触れない応答にとどまっており、開示を巡る対応は明確ではありません。
現行の制度に基づき被害者が適切に救済されるよう引き続き取り組むという姿勢が示されています。ただし慰謝料の査定や支払実績への具体的言及はなく、制度の運用実態との関係は読み取れません。
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米側が用いる慰謝料の査定基準や、過去の査定額と支払実績を、日米間の協議を通じて日本側に提出し、可能な範囲で公表する方法です。運用の透明性を高めることを目的としています。
関連する争点: 査定基準の提出の要否
メリット
デメリット
地位協定の条文や現行の合意内容は変えず、日本政府が被害者への情報提供や手続の支援を行い、必要に応じて見舞金等で補う運用を続ける方法です。
関連する争点: 現行制度による救済の位置づけ
メリット
デメリット
18条6項の手続や、判決額と査定額の関係について、協定本体や合同委員会合意の改定を通じて明確なルールを設ける方法です。
関連する争点: 査定額が判決前後で不変であることの評価
メリット
デメリット
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