配偶者間における子の連れ去りと違法性阻却事由の判断に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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アイヌ遺骨の返還と再埋葬に関する国際協力
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AIによる要約
営利目的誘拐罪に該当し得る一方、DV等の場合は違法性が阻却されるとして個別判断が必要と述べた
が、一方で、違法性が阻却される場合もあります。御指摘されたとおり、DV行為が原因で子を連れて別居している場合などもあって、ですから、こういった場合は違法性が阻却されますので、こういったことも考慮する必要があるので、最終的には、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものと認識をしております。
でっち上げによる子の連れ去りを実子誘拐と断定し、代理人置き手紙による違法性阻却の悪用を批判した
単に出ていってしまうと、それは、刑法ですね、まさに実子誘拐が構成されますから、しかもこれは営利目的、弁護士からすればビジネスですから、これは営利目的の誘拐だったら刑法二百二十五条の営利目的誘拐になるわけです。