日本国憲法第九十六条に定める憲法改正について、国民の承認に係る投票に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
日本国憲法に関する調査特別委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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船田元
本会議
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