平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案については、政府与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことに鑑み、国民生活等の混乱を回避するため、異事異例の措置として、同日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
財務金融委員会
議事録との紐付けなし
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西岡武夫
本会議
財政金融委員会
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