日本国憲法の改正手続に関する法律附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定により必要な措置を講ずることとされている事項に関し、この法律の施行後四年を経過するまでの間憲法改正案に係る国民投票の投票権年齢を満二十年以上とし、この法律の施行後速やかに年齢満十八年以上の者が国政選挙に参加することができること等となるよう必要な法制上の措置を講ずるものとするとともに、公務員の政治的行為の制限に関する特例を定め、あわせて裁判官等の国民投票運動を禁止するほか、憲法改正国民投票以外の国民投票制度について更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
憲法審査会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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船田元
本会議
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