最近における私事性的画像記録の提供等による被害の実情に鑑み、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止するため、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本会議
総務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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山崎正昭
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