一人親家庭等の児童等の置かれている経済状況等に鑑み、これらの児童等の進学状況の改善その他福祉の増進を図るため、児童扶養手当の支給要件に係る児童並びに障害基礎年金の加算対象に係る子並びに遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子に二十歳未満である大学の学生及び専修学校の生徒等を追加するとともに、児童扶養手当の加算額を増額し、及び支払期月を毎月に変更する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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塩崎恭久
本会議