要保護者の世帯等の置かれている経済状況等に鑑み、厚生労働大臣は、保護の基準の改定の方法等の在り方を見直し、保護の基準の改定等の必要な措置が講ぜられるまでの間、平成二十九年七月一日における保護の基準に比して要保護者に不利な内容の保護の基準を定めてはならないものとするとともに、世帯単位の原則に係る規定の運用に当たっては、要保護者の世帯に属する子どもが世帯を単位とする保護を受けつつ高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等に就学することができるよう配慮しなければならないこととするほか、児童扶養手当の支給要件に係る児童等を二十歳未満の者に拡大し、あわせて、児童扶養手当の額を増額する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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高鳥修一
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