特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務及び業務の簡素化及び合理化を図るため、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を短縮し、及び書類の閲覧又は謄写の際の個人の住所又は居所に係る記載の部分の除外について定めるとともに、認定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出する書類の一部を削減する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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大島理森
内閣委員会