消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差があることに鑑み、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約を取り消すことができる類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加し、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、預託等取引業者等が販売する物品等を対象とする預託等取引契約等の勧誘及び締結を原則として禁止するほか、二十歳未満の成年者についてクーリング・オフに係る規定の熟慮期間を延長する措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
消費者問題に関する特別委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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高田潔
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