最近におけるインターネット上の誹謗中傷による被害の実情に鑑み、人の内面における人格に対する加害の目的でこれを誹謗し、又は中傷する行為についての処罰規定を整備するとともに、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律における損害賠償命令制度の対象事件に、名誉毀損罪、侮辱罪及び加害目的誹謗等罪に係る被告事件を追加し、あわせて、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の規定による発信者情報の開示請求に関し、開示請求に係る事案の拡大、権利侵害の明白性の要件の削除その他所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
衆議院の議案審議経過情報に記載された会派の賛否です。個々の議員の投票結果ではありません。
議事録との紐付けなし
法務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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古川禎久
本会議
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