無所属
賛成
発言48回
スタンス判定の根拠
破産管財人の注意義務の下、組入れ請求権が適切に行使されると説明
「管財人は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならず、その注意義務の一つとして、このような調査を実施し、担保権者に対して適切に組入れを求めて財団の増殖を図ることが求められると考えられます。」
破産管財人による組入れ請求権の行使と実効性確保に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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