電磁的記録提供命令の罰則規定と間接強制に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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AIによる要約
罰則は証言拒絶罪と同一水準で合理的、罰金額も事業者の資産規模から相当と評価
法案のうちの拘禁刑の方に関しましては、刑事訴訟法上の証言拒絶罪と同一というふうに定められておりまして、証拠の顕出の妨害という点で共通性を持つ点で、参照することが許されるというふうに考えます。
間接罰・両罰規定は事業者の非協力への対応として必要性・相当性が認められると評価
データ提供命令に応じない事業者自体の刑事責任を問うことが必要と考えられます。
諸外国の類似制度より罰則が重過ぎると批判し、保秘要請の罰則も含め問題視
電磁的記録提供命令の比較対象になる、いわゆる提出命令、サピーナとかプロダクションオーダーの違反では、このような重い制裁は諸外国では見られないところなので、この点については比較法的に重過ぎるのではないかということ。
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