通信傍受法と電磁的記録提供命令の規律比較に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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AIによる要約
通信傍受とは処分の性質が異なるため規律の差異は合理的と解釈
ただ、さきに述べた差押え等が、電磁的記録提供命令も含め、いずれも処分の時点で既に電磁的記録として存在する記録の保全に向けられたものであるのに対し、通信傍受は、処分の実施と並行して、いわばリアルタイムに発生する通信を対象とする点において、処分の性質に違いがあり、処分に及ぶ規律にもその性質に応じた差異が生じ得るものと考えられます。
通信傍受法と比べ対象犯罪の限定がなく被処分者への通知制度もないと批判
まず、対象犯罪の限定がないというのは大きな違いだと思うんです。