電磁的記録提供命令と通信傍受法の比較検討に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
AIによる要約
通信傍受とは処分の性質が異なるとして規律差異を合理的と解釈
処分の性質に違いがあり、処分に及ぶ規律にもその性質に応じた差異が生じ得るものと考えられます。
通信傍受法より要件が緩く、対象犯罪の限定や通知制度もないと批判
まず、対象犯罪の限定がないというのは大きな違いだと思うんです。