木下敏之議員
参政党
賛成
発言8回
スタンス判定の根拠
悪質な違法持込者に対し入国拒否すべきと主張し入管法改正を求めた
「持込み量が多い、それから何度も違法な持込みをしようとして摘発される、そういった悪質なケースに対して、日本への上陸、入国を拒否するべきではないかと考えます。」
悪質な輸入禁止品持込み者への入国拒否を可能とする入管法改正の是非が問われています。
本テーマは、輸入禁止品(主に畜産物)を悪質な形で持ち込もうとする者に対し、入国拒否(上陸拒否)という措置を法的に可能とするための枠組みをどのように整備すべきか、という論点を巡る議論です。現行の出入国管理及び難民認定法(入管法)では、輸入禁止品の持込みを理由とした上陸拒否は必ずしも明確に規定されておらず、悪質な違反者に対して実効的な対応が取りにくい状況があります。一方で、持込みの量が多い場合や繰り返し違法な持込みを試みて摘発されるような悪質なケースに限って入国を拒否すべきとの主張があり、入管法の改正を求める意見が提起されています。これに対し、上陸拒否という処分は当事者に対して極めて重大な影響を与えるものであるため、輸入禁止品の持込みがあったという事実のみをもって一律に上陸拒否の対象とすることには慎重であるべきとの立場も示されています。このテーマは、農林水産物の検疫・防疫上の安全確保と、個人の入国に関する権利・手続き的公正とのバランスをどのように取るかという点で、農林水産行政と入国管理行政の両面にまたがる複合的な課題となっています。
持込み量が多い場合や繰り返し違法な持込みを試みて摘発されるような悪質なケースに対しては、日本への入国・上陸を拒否する措置が必要であるとの主張があります。防疫上のリスクや法秩序の維持の観点から、実効的な制裁手段として入国拒否を活用すべきという立場です。
上陸拒否という処分は当事者に対して重大な影響を持つため、輸入禁止品の持込みの経緯や事情を問わず一律に適用することは適当でない場合があり得るとの慎重な見解があります。持込みに至った背景や悪質性の程度を個別に判断すべきとの立場です。
悪質な持込み者への対処を実現するために入管法の改正が必要かどうかについて意見が分かれています。改正を求める立場がある一方、現行法の枠組みや上陸拒否の厳しさを踏まえると改正には慎重な判断が必要であるとの姿勢も示されています。
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出入国管理及び難民認定法を改正し、輸入禁止品の悪質な持ち込み行為(大量持ち込みや繰り返し違反など)を上陸拒否事由として明示的に追加するアプローチです。農林水産行政と入国管理行政の連携を法的に担保し、悪質な違反者への実効的な制裁を可能にします。
関連する争点: 入管法改正の要否と慎重判断
メリット
デメリット
一律の上陸拒否ではなく、持ち込みの量・頻度・意図・経緯などを個別に審査し、悪質性が高いケースに限って上陸拒否を適用する運用基準や審査手続きを整備するアプローチです。処分の比例原則を守りつつ、実効的な防疫措置を実現することを目的とします。
関連する争点: 一律適用の適否と処分の重大性
メリット
デメリット
入管法改正を行わず、現行の法律上認められる上陸拒否事由(たとえば「法令違反を犯した者」に関する条項など)の解釈運用を整理・強化するとともに、農林水産省と出入国在留管理庁の情報共有・連携を密にすることで対応を強化するアプローチです。
関連する争点: 入管法改正の要否と慎重判断
メリット
デメリット
上陸拒否に頼らず、家畜伝染病予防法や検疫法における罰則を強化するとともに、繰り返し違反者の情報を国際的に共有するデータベースを整備し、水際での早期発見・摘発体制を強化するアプローチです。
関連する争点: 悪質な持込み者への入国拒否の必要性
メリット
デメリット
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