伊勢崎賢治議員
れいわ新選組
強く賛成
発言7回
スタンス判定の根拠
ラバト行動計画を国内扇動対策の運用で参照活用すべきと主張し外務省に確認
「日本政府として、この法的な拘束能力がないことを前提としても、これからの国内議論や政策運用での参照枠として活用し得るという認識は今言っていただきましたね。」
ラバト行動計画を国内扇動対策の政策運用における参照枠として活用できるかが問われています。
ラバト行動計画とは、国連人権高等弁務官事務所が2012年に採択した、ヘイトスピーチや差別的表現の規制に関する国際的な指針です。本テーマは、この行動計画が法的拘束力を持たない「ソフトロー」であることを前提としつつ、日本の国内政策や扇動行為への対応策を検討する際の参照枠組みとして活用できるかどうかを巡る議論です。具体的には、国会において伊勢崎賢治氏が外務省に対し、ラバト行動計画を国内の扇動対策に関する議論や政策運用において参照・活用する認識があるかどうかを確認しています。法的義務としてではなく、政策立案の指針として国際基準を国内に取り込む可能性が問われており、司法・法務の観点から扇動表現の規制をどのように位置づけるかという点が核心的な論点となっています。
ラバト行動計画は法的拘束力を持たないソフトローである一方、国内の扇動対策や政策議論における参照枠として活用し得るかどうかが争点となっています。法的義務がない指針をどの程度国内政策に反映させるべきかについて、政府の認識が問われています。
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法的拘束力はないものの、ラバト行動計画が示す六段階の重大性テスト(文脈・話者の地位・意図・内容・拡散手段・蓋然性)を、国内における扇動的表現の規制判断や政策設計の参照枠組みとして活用するアプローチです。政府機関が明示的にこの枠組みを参照することで、国際基準との整合性を確保します。
関連する争点: 法的拘束力のない国際指針の国内運用への参照活用
メリット
デメリット
ラバト行動計画の内容を参照しつつ、扇動的表現を規制する具体的な国内法を制定または改正するアプローチです。理念法にとどまる現行のヘイトスピーチ解消法を発展させ、B規約第20条の履行を明示的に目指す法整備を行うことを指します。
関連する争点: 法的拘束力のない国際指針の国内運用への参照活用
メリット
デメリット
ラバト行動計画を公式に参照せず、現行の刑法(煽動罪等)やヘイトスピーチ解消法の解釈・運用を積み重ねることで対応するアプローチです。国際指針の参照は司法判断や学説に委ね、政府は現行法の枠内で対応します。
関連する争点: 法的拘束力のない国際指針の国内運用への参照活用
メリット
デメリット
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