伊勢崎賢治議員
れいわ新選組
賛成
発言7回
スタンス判定の根拠
現行の個人法益中心の刑法では集団への扇動・累積リスク・切迫性への対応に限界があると主張
「特に今から言う三つは、現行法では僕は限界があると思います。一、被害者が個人としての特定ではなく集団、アイデンティティーを一括して標的とする言動。」
現行刑法では集団標的型の扇動や累積リスクへの対応に限界があるとされます。
本テーマは、現行刑法が個人の法益保護を中心に設計されているため、集団・アイデンティティを標的とした扇動的言動に対して十分に対応できないという問題を巡る論点です。発言者は、現行法の限界として主に三つの類型を挙げています。第一に、被害者が特定の個人ではなく集団やアイデンティティを一括して標的とする言動、第二に複数行為が積み重なることで生じる累積的なリスク、第三に切迫性の要件に関わる対応の困難さです。現行刑法は個別の被害者の特定や具体的な侵害行為の立証を前提としており、こうした集団的・累積的・予防的な性質を持つ扇動行為には構造的に対応しにくいという指摘がなされています。この問題は、表現の自由との兼ね合いも含め、立法的対応の必要性を問う議論として位置づけられます。
現行刑法は被害者を個人として特定することを前提としているため、集団やアイデンティティを一括して標的とする扇動的言動に対して適用が困難であるという点が争点となっています。個人法益中心の構造では、集団被害を法的に捕捉しにくいとされます。
単独では違法性が明確でない言動であっても、複数の行為が積み重なることで生じる累積的なリスクに対し、現行法がどのように対応できるかが問われています。現行の刑法体系はこうした累積的・構造的な危険への対応を想定していないとされます。
刑法上の扇動規定は一般に切迫した危険の存在を要件とするため、被害が現実化する前の段階での予防的対処が難しいという問題があります。扇動行為の危険性が累積・潜在的である場合に、現行法の要件を満たすかどうかが争点となります。
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集団やアイデンティティを標的とした扇動行為を、個人法益への侵害とは独立した犯罪類型として刑法または特別法に明文化するアプローチです。ドイツの民衆扇動罪(Volksverhetzung)や英国の人種的憎悪扇動罪などが参考例として挙げられます。被害者個人の特定を要件とせず、集団的法益の保護を直接の目的とします。
関連する争点: 集団標的型言動への現行法の対応限界
メリット
デメリット
刑事規制に頼らず、放送・通信・出版等の規制機関による行政的介入を強化するアプローチです。プラットフォーム事業者への削除義務付けや、繰り返し行為者への行政罰の適用などを通じて、単独では違法性が明確でない言動の累積的リスクに対処します。
関連する争点: 累積的リスクへの法的対処の可否
メリット
デメリット
現行の刑法上の扇動規定が切迫した危険の存在を要件とする点を見直し、潜在的・累積的な危険段階でも適用可能な予備罪的な規定を導入するアプローチです。被害が現実化する前の段階での法的介入を可能にし、予防的な対処を目指します。
関連する争点: 切迫性要件と予防的対応の困難さ
メリット
デメリット
刑事規制を強化する代わりに、集団を標的とした扇動行為に対して民事上の差止請求や損害賠償を認める制度を整備するアプローチです。被害集団または被害代表者による訴訟を通じて法的救済を図り、刑法改正なしに対応できる余地を広げます。
関連する争点: 集団標的型言動への現行法の対応限界
メリット
デメリット
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