榛葉賀津也議員
国民民主党・新緑風会
反対
発言18回
スタンス判定の根拠
通航料徴収は国連海洋法条約違反だと主張し問題提起
「私は、イランが通航料を取ることは、国連海洋法条約第二十六条の一項、沿岸国は、外国船舶に対して、領海を通過したことのみを理由としていかなる課徴金を課してはならない、これどう見ても駄目ですね。」
イランによる通航料徴収が国連海洋法条約違反かどうかが争われています。
ホルムズ海峡の航行安全確保と通航料問題は、イランが同海峡を通過する外国船舶に対して通航料を徴収しているとされる行為を巡る論点です。ホルムズ海峡は国際的な海上交通の要衝であり、特に日本を含む多くの国にとってエネルギー輸送上の重要なルートとなっています。国連海洋法条約(UNCLOS)第26条第1項は、沿岸国が外国船舶に対して領海通過のみを理由として課徴金を課してはならないと定めており、同条約が認める「通過通航権」の概念とも関連します。国会においては、イランが友好度合いに応じて通航料を徴収し、通過の可否を左右しているとの指摘がなされており、これが国際海洋法条約の定める通過通航権に反するものであるとの問題提起がされています。発言者からは、こうした運用がUNCLOS上明確に違反するものとの見解が示されており、日本政府としての対応や外交的な立場が問われる状況となっています。
イランがホルムズ海峡を通過する外国船舶に通航料を徴収していることが、国連海洋法条約第26条第1項に定める「領海通過のみを理由とした課徴金の禁止」に違反するかどうかが争点となっています。発言者はいずれもこれを明確な違反と捉えており、問題提起がなされています。
イランが自国との友好度合いに応じて通航料を徴収し、通過の可否を決定するとされる運用が、通過通航権の原則に反するとして問題視されています。このような選別的運用は、国際海洋法条約が保障する中立的な通航権を侵害するものとの指摘がなされています。
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国連海洋法裁判所(ITLOS)や国際司法裁判所(ICJ)を通じて、イランの通航料徴収がUNCLOS第26条に違反するとの法的判断を求めるアプローチです。多国間の連携により問題を国際法の枠組みで解決することを目指します。
関連する争点: 通航料徴収の国際法上の違法性
メリット
デメリット
日本政府がイランと直接対話し、通航料問題や選別的通航運用について外交チャンネルを通じて是正を求めるアプローチです。日本はイランと比較的良好な外交関係を維持してきた経緯があり、その関係を活用することが想定されます。
関連する争点: 友好度に応じた選別的通航運用
メリット
デメリット
ホルムズ海峡の航行安全を確保するため、関係国が連携して海峡監視や情報共有の枠組みを整備するアプローチです。有志連合や地域的安全保障協力の形をとることが考えられます。
関連する争点: 友好度に応じた選別的通航運用
メリット
デメリット
ホルムズ海峡依存を低減するため、パイプラインや代替航路の活用、エネルギー調達先の多様化を進めるアプローチです。根本的なリスク低減策として長期的なエネルギー安全保障政策と連動させます。
メリット
デメリット
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