参議院の緊急集会の活動期間(七十日限定説の是非)に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
ログインしてコメントする
賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
参議院の緊急集会の自律開催権(内閣の請求権限定への異議)
AIによる要約
緊急集会は70日限定で超法規的延長は認められないと明確に主張
憲法上、参議院の緊急集会は、衆議院の解散から総選挙を四十日以内、そして特別国会召集まで三十日以内と記載されている以上、七十日間までしか想定していないものと考えるべきであり、超法規的な解釈、運用によって緊急集会をだらだらと延長することは憲法上認められないものと国民民主党は考えます。
七十日限定説を否定し、七十日超の開催が可能との立場を支持
五十四条一項の日数規定の本来の趣旨と、それに基づき緊急集会が七十日を超えて開催可能と述べられた長谷部先生が、五十四条一項、二項の連関構造説に基づく七十日間限定説及び緊急事態の法理による無限定説なるものに立たれていないことは十分に確認できたものと存じます。
七十日限定説を否定する説明を説得的と評価、単一根拠で確信度は中程度
四十日や三十日の規定は、緊急集会の機能の時間的な限定を狙ったものではないという説明は極めて説得的です。
長期の参議院単独運用は困難とし、期間限定的な運用を支持する方向
そして、このような解釈を続ければ、緊急事態が長引いた際、内閣の恣意的な運用を許容することにもなりかねません。
七十日限定説を明確に否定し、緊急集会の活動制限に反対
四十日や三十日という日数は、平時の通常の解散を想定した言わば訓示規定であると解釈しています。
七十日限界説に立つ任期延長改憲論に明確に反対を表明
したがって、七十日限界説に立ち、緊急集会には限界があるからこそ改憲による任期延長が必要だとする考え方には反対いたします。
このテーマに関する国会会議を一覧します