牛田茉友議員
国民民主党・新緑風会
中立
発言10回
スタンス判定の根拠
刑訴法53条の2により捜査文書が公文書管理法対象外である現状を説明したのみで賛否不明
「司法警察活動や捜査活動の過程で作成、取得する文書については、これ刑事訴訟法に基づく取扱いがなされるために、刑事訴訟法五十三条の二により公文書管理法の対象外となるものもあると承知をしております。」
刑事訴訟法上の文書と公文書管理法の適用関係の整理に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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