無所属
賛成
発言25回
スタンス判定の根拠
任意後見契約優先の原則を維持すると明言
「現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。」
任意後見の法定後見に対する優先原則が改正後も維持されるかの確認
このテーマは、任意後見契約と法定後見のうち補助との関係、とりわけ任意後見が法定後見に優先するという原則が維持されるかを巡る論点です。質疑では、任意後見制度と補助制度の併存を認めることによって、任意後見が法定後見に対して優位であるという原則が廃止されることにならないかが確認されています。これに対し答弁では、現行法においても本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を採っており、その点は改正法において変更するものではないと示されています。意見クラスタとしては、任意後見優先の原則は改正後も維持されるとする立場と、併存容認が優先原則の廃止にならないかを確認する立場の二つがあり、後者は質問にとどまり賛否は明示されていません。データから読み取れる範囲では、併存の可否そのものよりも、優先原則の位置づけが改正後も変わらないかが中心となっています。
任意後見と補助の併存を認めることが、任意後見が法定後見に優先する原則の廃止につながらないかが問われています。質問側は理解の確認にとどまり、賛否は明示されていません。
答弁では、本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという現行法の原則を採っており、改正法でも変更しないとされています。優先原則の根拠は本人の意思尊重に置かれています。
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本人の意思尊重の観点から任意後見契約を優先する現行の原則を維持しつつ、任意後見ではカバーしきれない範囲について補助との併存を限定的に認める考え方です。優先関係の枠組みは変えず、必要な場面で補完的に法定後見を用いることを想定します。
関連する争点: 本人意思の尊重と優先原則の維持
メリット
デメリット
任意後見契約が存在する場合でも、本人の状況に応じて補助の開始を柔軟に認め、両者が並行して本人を支援できるようにする考え方です。本人の必要に応じた支援の組み合わせを可能にします。
関連する争点: 併存容認と優先原則の関係
メリット
デメリット
任意後見契約が登記されている場合は、特別な事情がない限り法定後見を開始せず、任意後見のみで支援する現行の枠組みを続ける考え方です。支援の主体を一本化し、権限関係を明確に保ちます。
メリット
デメリット
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