本会議の法務委員会では、成年後見制度改正及び遺言制度改正に関する複数の論点が議論されました。成年後見制度については、判断能力が回復するまで利用を終了できない等の問題を踏まえ、現行の後見制度を廃止し補助へ一元化する方針が示され、任意後見契約優先の原則の維持、補助人選任手続における本人陳述聴取の原則義務化、補助人による面会制限や不服申立て制度の在り方等が取り上げられました。三木圭恵氏は利用者調査の実施や記録閲覧範囲の拡大、不服申立て制度の見直しを求める発言を行い、松井信憲氏は制度の趣旨や維持方針を説明しました。遺言制度に関しては、保管証書遺言の相談体制、祭祀財産承継への影響、相続登記義務化との関連で藤沢忠盛氏や林俊宏氏が発言し、地域権利擁護相談支援センターの法律上の位置付け等、社会保障・行政分野の論点も扱われました。
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全12テーマ ・ 紐づく質疑15件
任意後見契約と法定後見(補助)の優先関係の維持
現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。
任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止することにはならないとの理解でよろしいでしょうか。
本テーマでは、保管証書遺言に関する法務局の相談体制及び高齢者へのデジタル対応周知が論点となりました。保管証書遺言についても、自筆証書遺言保管制度と同様に法務大臣が指定する法務局が遺言書保管所となることが確認されました。その上で、法務局は自筆証書遺言の場合と同様に、高齢者を含めた利用者に対して丁寧な案内を行う予定であることが示されました。また、各地の法務局は自治体と連携して説明会や出前講座を開催しており、新制度導入後もこうした連携を継続する方針であることが述べられました。さらに、高齢者のデジタルデバイドや中山間地域の実情を踏まえ、適切な行政サービスのあり方を検討していくことが確認されました。なお、本論点に関する発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
本テーマでは、成年後見制度改正後の地域運用に関する論点が示されました。改正後も司法書士・弁護士等の専門職が補助人等の重要な担い手であり続けることが確認され、専門職団体への協力依頼を通じた周知広報の推進が挙げられました。また、家庭裁判所が保護の必要性を判断するにあたり市町村長等から意見聴取を行うことが可能であり、これが司法と地域福祉との連携強化に資するとされました。発言者としては藤沢忠盛氏が多職種連携の推進を求める質問を行っており、賛否は明示されていません。
法務省として、自治体、地域包括支援センター、司法書士会、弁護士会などとどのように連携し、地域に根差した制度運用を進めていくのか、お伺いいたします。
本テーマでは、社会福祉法等改正案において地域権利擁護相談支援センターを法律上位置づけ、小規模市町村の体制整備を促進することが議論されました。あわせて、厚生労働省は市町村の権利擁護支援事務を明確化し、判断能力が不十分な方への支援体制構築を促進する方針を示しました。発言者としては、林俊宏氏が法案提出者の立場から制度創設の意義を積極的に説明しており、賛成の立場を示しています。
地域権利擁護相談支援センターを法律上位置づけることによりまして、特に整備されていないことが多い小規模市町村の体制整備を促進するなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
成年後見制度改正後の利用状況に関する実態調査について議論されました。論点として、利用者・親族への調査の実施の有無と、実施する場合の対象範囲等の課題が取り上げられました。三木圭恵氏は、改正後の運用の適切性を判断するため利用者調査の実施を明確に主張しました。松井信憲氏は、調査実施の検討を表明したものの、対象範囲等の課題を列挙し慎重な姿勢を示しました。現状では、利用者・親族へのアンケート調査は未実施であるものの、専門家会議・法制審部会には障害者・家族・支援団体が参加し、意見が反映されてきたことが確認されました。また、改正後は利用状況確認のため本人・親族を対象とした調査実施を検討する方針が示されましたが、対象範囲等の課題が多く、具体案は未定であることが述べられました。
成年後見制度をめぐっては、判断能力が回復するまで利用を終了できない等の問題点が指摘されてきたことを踏まえ、第二期基本計画に見直しが盛り込まれ、令和6年2月に法制審議会へ諮問が行われました。法制審の部会では5回のヒアリングが実施され、包括的代理権の付与に反対する意見や、親族が本人の情報を得られなくなることを懸念する意見などが聴取されました。これらの議論を経てまとめられた答申要綱では、現行の後見制度を廃止し、必要な範囲で利用できる補助へ一元化する方針が盛り込まれ、施設入所契約についても代理権の付与が必要となる内容とされています。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、成年後見制度・遺言制度に関するニーズの増加・多様化を踏まえ、法務省が民法等の規定の見直しを進めてきたことが論点として取り上げられました。松井信憲氏は、改正法の成立後には関係府省庁や地方自治体等の関係機関と連携し、改正法の趣旨・内容の周知広報に努めるとの姿勢を示しており、スタンスとしては賛成(スコア0.75)と位置付けられています。その根拠として、関係機関との連携による周知広報の明言、および改正法の円滑な運用を推進する姿勢が挙げられています。重要な結論・決定事項として、改正法成立後は関係府省庁・地方自治体等と連携し、改正法の趣旨内容の周知広報に努める方針が示されています。
法務省としては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切にされるよう、関係府省庁等とも連携をするとともに、司法書士会や弁護士会等の専門職団体にも協力を依頼するなどし、改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
本テーマでは、所有者不明土地問題への対応として、法定相続情報証明制度の創設や本年4月施行の相続登記・住所変更登記の義務化により登記の適正化を図ってきたことが説明されました。松井信憲氏は、これらの義務化を制度導入の成果として肯定的に説明しました。藤沢忠盛氏も、遺言制度改革が所有者不明土地問題の解決に資するとして肯定的に評価しました。一方で、所有者不明土地問題への対応は道半ばであるとの認識が示され、今後は周知広報と関係士業との連携を積極的に進めていくこととされました。
本テーマでは、祭祀財産の承継に関する規律と、遺言制度の利用しやすさが空き家利活用に与える効果について議論されました。祭祀を主宰すべき者は、被相続人の指定(遺言による指定を含む)、慣習、家庭裁判所の審判の順で定まるとされ、遺言制度がより利用しやすくなることで、祭祀主宰者を指定する遺言も活用しやすくなると考えられるとの指摘がありました。また、遺言により遺産分割協議を経ずに祭祀承継を含む権利義務関係を早期に確定できることから、相続登記を行うインセンティブになるとの説明がなされました。松井信憲氏は、遺言制度の利用しやすさの向上が祭祀承継の円滑化に資するとして肯定的な評価を示し、藤沢忠盛氏も、法改正が空き家利活用の前進に資するとの期待を表明しました。両氏とも賛成の立場を示しており、反対の立場からの発言は確認されませんでした。
本テーマでは、空き家や所有者不明土地問題の背景として、相続手続の未了や祭祀財産承継の停滞が議論されました。要点としては、空き家調査の現場において相続手続未了、親族間の調整不調、祭祀財産承継の未整理が長期放置の要因となっていること、中山間地域では相続未了や財産管理の停滞が空き家問題・所有者不明土地問題に直結していること、遺言がないため遺産分割に多大な労力・費用がかかる現状があり、遺言促進が重要であることが挙げられました。発言者としては藤沢忠盛が、相続未了等が空き家長期化の要因であるとの事実指摘を行いましたが、これに対する賛否は示されていません。本テーマに関する結論・決定事項については、提示された資料からは確認できませんでした。
実際に、長年放置された空き家の多くでは、相続手続が進んでいない、親族間で調整がつかない、祭祀財産の承継が整理されていないといった事情が見受けられます。
補助事件記録の親族への閲覧許可の在り方については、親族が補助関連審判の利害関係を有する第三者として家庭裁判所に記録閲覧を請求でき、家裁が相当と認めれば許可されるという点、および本人の生活の平穏を害するおそれがある場合には住所・居所等を伏せつつそれ以外の記録は閲覧できる取扱いがあり得るという点が論点として示されました。この点について、三木圭恵氏は報告書等の閲覧範囲を広く認めるべきと明確に主張し、松井信憲氏も生活の平穏を害するおそれがある場合を除き閲覧可能との肯定的立場を示しており、いずれも閲覧を認める方向で一致しています。
本テーマでは、補助人による本人と親族の面会制限・妨害への対応が議論されました。補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限を持たず、この点は改正法においても変わらないことが確認されました。また、合理的理由なく面会を制限した場合には解任事由に該当し得るとされました。さらに、施設入所契約等に関する代理権についても、家庭裁判所が個別に必要性を判断した上で付与する仕組みであるため、補助人の裁量による施設入所は生じなくなるとされました。発言者のうち、三木圭恵は面会拒否・妨害の事例を問題視し改善を求める立場を示しました。一方、松井信憲は、不当な面会制限が解任事由に該当し得ることを明言し、対応の必要性を肯定する立場を示しました。
補助開始・補助人選任審判に対する不服申立て制度をめぐっては、補助開始の審判に対しては四親等内の親族が即時抗告できる一方、補助人選任の審判自体については現行法と同様に不服申立てができないこと、ただし不正がない場合でも本人の利益のために必要があれば解任の申立ては可能であることが説明されました。三木圭恵委員は、審判要件の裁量が過大であることや不服申立てが却下される運用を問題視し、制度の見直しを求める批判的な立場を示しました。松井信憲委員は、考慮要素を法定に明記することについて慎重な姿勢を示すにとどまり、賛否は明言しませんでした。また、不服申立てを受けた裁判所の運用見直しについては、裁判所の判断事項であるため法務省としては回答が困難であるとされました。
議論の結果、任意後見契約優先の原則や補助人の面会制限に関する法的制約は維持されることが確認され、成年後見制度は補助への一元化が進められる方針が示されました。改正法成立後は関係府省庁・地方自治体等と連携した周知広報に努める方針であり、利用状況調査の実施や不服申立て制度の運用見直し等については、対象範囲や裁判所の判断事項であることから具体案は今後の検討課題とされています。
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